相談の広場
宜しくお願いします。
私は去年の5/30に交通事故にあいました。
私が自転車で相手がタクシーです。
リハビリに半年かかり、その間、仕事を休んだり、出勤時間を考慮してもらったりしていました。
休業損害補償を受け取るのに、相手側の保険会社に賃金台帳を提出しなければなりません。(源泉徴収票がない為)
私の給料からひかれていたのは下記のものです。
*寮費3万円 *遅刻罰金5千円ほど
*上記のものをひかれる前の金額から所得税として10%
賃金台帳は上記の通り記載してあるもので、ちゃんと通用するのでしょうか?
友人に所得税の額がおかしいのでは?と指摘され、休業損害補償をうけとれなかったら。。。と不安になり相談させてもらいました。
賃金台帳を提出しなければいけない期間の給料は、手取りで平均41万円位でした。
扶養家族はいません。
事故にあったのは名古屋で働いていた時で、会社は今年の1月につぶれてしまって、今はもうありません。
私は今年の3月に実家である大阪に帰ってきて、求職中です。
その頃の会社の上の人とは連絡がとれるので、まちがっていれば訂正してくれると思います。
この賃金台帳の記載方法で、ちゃんと休業損害補償は受け取ることができるのでしょうか?
相手側には、はじめ、治療費を払わないと言われたり、待ち合わせ場所に来なかったり、と、行動も言動もとても対応が悪いので、とても心配です。
どうかアドバイス宜しくお願いします。
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こんにちは、aoiさん。
さて、ご相談の件、一部経験則的な面がありますが、以下の通り回答並びに確認をさせていただきます。
Q1.休業損害補償を受け取るのに、相手側の保険会社に賃金台帳を提出しなければなりません。(源泉徴収票がない為)私の給料からひかれていたのは下記のものです。
*寮費3万円 *遅刻罰金5千円ほど
*上記のものをひかれる前の金額から所得税として10%
賃金台帳は上記の通り記載してあるもので、ちゃんと通用するのでしょうか?
友人に所得税の額がおかしいのでは?と指摘され、休業損害補償をうけとれなかったら。。。と不安になり相談させてもらいました。
A.そもそもの疑問ですが、休業補償を受ける場合、保険会社は「(保険会社所定の)賃金支払証明書」を求めてくると思いますが、賃金台帳を求められているのですか?
→その会社がなくなっているので賃金台帳を求めたのでしょうか…?
本題に戻りますが、保険会社の休業補償は、仮に所得税の税率(金額)が所得税法どおりに計算されていなくても、“収入に対する補償”を行うことが目的ですのでそれについては問題ありません。
言い換えますと、社会保険料や所得税控除控除は実際には補償とは関係なく、月額給与さえ正しく証明されていれば請求できる状態にあるということです。
Q2.その頃の会社の上の人とは連絡がとれるので、まちがっていれば訂正してくれると思います。
この賃金台帳の記載方法で、ちゃんと休業損害補償は受け取ることができるのでしょうか?
A.Q1でも触れましたが、問題なく休業損害補償を受け取れます。
よって、当時、実際に支払われた金額(支給)及び控除を記載してください。「計算等が誤っていたから訂正する」というのは止めたほうがいいです。
尚、余談ですが、恐らくは実際に書類を作成されるのは、その会社の上の人ではなく、精算等の処理をされた弁護士さんになろうかと思いますので、訂正はしてくれないと思いますよ。
その他、「相手側には、はじめ、治療費を払わないと言われたり、待ち合わせ場所に来なかったり、と、行動も言動もとても対応が悪いので、とても心配です。」とありますが、私の経験則でいうと、確かにタクシー会社によっては、何とかして保険を使わないように使わないように仕向けてくるときや示談に持ち込もうとするときがありますね。
ですが、今回は保険会社からの書類の依頼を受けているようなので、それほど心配されなくても大丈夫だと思いますよ。
以上
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