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労務管理

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協会けんぽ出産手当金申請について

著者 おもちっこ さん

最終更新日:2024年07月11日 12:38

お世話になっております。
出産をした職員がいて出産手当金の申請をするのですが、気になることがあり協会けんぽに連絡をしました。その際に言われた事が理解出来ず分かる方がいたら教えて頂きたいです。

出産予定日 5月30日
出産日   5月15日(帝王切開)
産休開始日 4月21日〜

本人から届いた出産手当金申請書の申請期間は4月21〜7月10日です。
協会けんぽの方から4月4日に修正して提出するとその期間の公休日も支給対象になると言われました。4月4日から20日まで本人は通常勤務して給与支払いもしています。
これでも対象になるんでしょうか?

産前休暇を短めに取った職員が今までおらず、私も勉強不足で理解が及ばず、、、

わかりにくい文章で申し訳ないのですが、分かる方教えてください!

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Re: 協会けんぽ出産手当金申請について

著者springfieldさん

2024年07月11日 14:35

> 出産をした職員がいて出産手当金の申請をするのですが、気になることがあり協会けんぽに連絡をしました。その際に言われた事が理解出来ず分かる方がいたら教えて頂きたいです。
>
> 出産予定日 5月30日
> 出産日   5月15日(帝王切開)
> 産休開始日 4月21日〜
>
> 本人から届いた出産手当金申請書の申請期間は4月21〜7月10日です。
> 協会けんぽの方から4月4日に修正して提出するとその期間の公休日も支給対象になると言われました。4月4日から20日まで本人は通常勤務して給与支払いもしています。
> これでも対象になるんでしょうか?
>
> 産前休暇を短めに取った職員が今までおらず、私も勉強不足で理解が及ばず、、、
>
> わかりにくい文章で申し訳ないのですが、分かる方教えてください!
>


こんにちは

 出産予定日  5月30日 ▶産前開始 4月19日 ←申請可能期間→ 産後終了 7月25日
◎実際の出産日 5月15日 ▶産前開始 4月 4日 ←申請可能期間→ 産後終了 7月10日
 本人が届出た産休開始日 4月21日〜

ご本人が会社に届け出た産休は 4月21日~ だったのでしょうが、出産手当金の対象となる休業とは申請可能期間の内、仕事を休んで給与を受けなかった日(公休日を含む)ですので、
御社の賃金支払形態が、所定労働日数をベースとする日給月給(月額からの欠勤控除あり)であるなら、例えば、日曜日が公休日であれば、4/7, 4/14 土曜日が公休日であれば、4/6, 4/13, 4/20 等も手当金の対象になるということです。
申請書の記載は、申請期間を 4月4日~とした上で、勤務状況欄で出勤した日には○を付ける。

雇用保険育児休業給付と違って、会社に休業の申し出をした期間はさほど意味を持たないということですね。

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