相談の広場
弊社では17時~翌9時(休憩60分)の当直業務があります。
一人勤務の為、休憩とはいえ電話対応など発生します。
交代要員など手配することも厳しいです。
なので、日勤スタッフ 9時~17時勤務の方に遅番シフトをお願いして18時までの一時間だけ当直業務をになってもらい。
当直業務の勤務時間を16時~翌9時として16時~17時までを休憩時間とすることは労働基準法的に問題ないでしょうか?
長時間勤務の為、本来は業務中盤で取得がスタッフにとっては良いのですが
業務をせず、休憩をとってもらうには?と苦肉の策としてご相談させていただきます。
何卒よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
> 当直業務の勤務時間を16時~翌9時として16時~17時までを休憩時間とすることは労働基準法的に問題ないでしょうか?
そのような勤務はできません。
休憩は労働時間の合間にとる必要があるためです。
> 弊社では17時~翌9時(休憩60分)の当直業務があります。
> 一人勤務の為、休憩とはいえ電話対応など発生します。
> 交代要員など手配することも厳しいです。
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> なので、日勤スタッフ 9時~17時勤務の方に遅番シフトをお願いして18時までの一時間だけ当直業務をになってもらい。
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> 当直業務の勤務時間を16時~翌9時として16時~17時までを休憩時間とすることは労働基準法的に問題ないでしょうか?
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> 長時間勤務の為、本来は業務中盤で取得がスタッフにとっては良いのですが
> 業務をせず、休憩をとってもらうには?と苦肉の策としてご相談させていただきます。
>
> 何卒よろしくお願いいたします。
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