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労務管理

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振替休日の取得について

著者 oyasumibot さん

最終更新日:2024年08月07日 15:39

こんにちは。
7/8(月)に振休を取得した従業員がいるのですが、労働日は7/14(日)でした。
この場合、割増賃金は不要という考えで問題ないでしょうか。

※対象の従業員は、3ヶ月のフレックスタイム制が適用されています

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Re: 振替休日の取得について

著者tonさん

2024年08月07日 15:47

> こんにちは。
> 7/8(月)に振休を取得した従業員がいるのですが、労働日は7/14(日)でした。
> この場合、割増賃金は不要という考えで問題ないでしょうか。
>
> ※対象の従業員は、3ヶ月のフレックスタイム制が適用されています


こんにちは。
事前に入替しているのであれば通常の振替ですから給与計算に影響はありません。
とりあえず。

Re: 振替休日の取得について

著者oyasumibotさん

2024年08月07日 16:14

> > こんにちは。
> > 7/8(月)に振休を取得した従業員がいるのですが、労働日は7/14(日)でした。
> > この場合、割増賃金は不要という考えで問題ないでしょうか。
> >
> > ※対象の従業員は、3ヶ月のフレックスタイム制が適用されています
>
>
> こんにちは。
> 事前に入替しているのであれば通常の振替ですから給与計算に影響はありません。
> とりあえず。
>

tonさん
早速のご回答、ありがとうございます。
助かりました。

Re: 振替休日の取得について

著者ぴぃちんさん

2024年08月07日 22:47

こんばんは。

貴社の1週間の定義はどのようになっていますか?
暦集であれば、7/8と7/14は同一週ではありません。
結果として、7/14~の週において法定休日が確保されていないのであれば、振替休日はそもそも成立しないことになります。

両方の週において、法定休日は確保されていますか?



> こんにちは。
> 7/8(月)に振休を取得した従業員がいるのですが、労働日は7/14(日)でした。
> この場合、割増賃金は不要という考えで問題ないでしょうか。
>
> ※対象の従業員は、3ヶ月のフレックスタイム制が適用されています

Re: 振替休日の取得について

著者oyasumibotさん

2024年08月08日 10:06

> こんばんは。
>
> 貴社の1週間の定義はどのようになっていますか?
> 暦集であれば、7/8と7/14は同一週ではありません。
> 結果として、7/14~の週において法定休日が確保されていないのであれば、振替休日はそもそも成立しないことになります。
>
> 両方の週において、法定休日は確保されていますか?
>
>
>
> > こんにちは。
> > 7/8(月)に振休を取得した従業員がいるのですが、労働日は7/14(日)でした。
> > この場合、割増賃金は不要という考えで問題ないでしょうか。
> >
> > ※対象の従業員は、3ヶ月のフレックスタイム制が適用されています

ぴぃちんさん

おはようございます。
法定休日は日曜となります。
7/14週は法定休日が結果として存在しないため、そもそも振休は適用出来ないということですね。

初歩的な質問にもかかわらず、ご回答いただきありがとうございます。

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