相談の広場
こんにちは。
7/8(月)に振休を取得した従業員がいるのですが、労働日は7/14(日)でした。
この場合、割増賃金は不要という考えで問題ないでしょうか。
※対象の従業員は、3ヶ月のフレックスタイム制が適用されています
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> こんばんは。
>
> 貴社の1週間の定義はどのようになっていますか?
> 暦集であれば、7/8と7/14は同一週ではありません。
> 結果として、7/14~の週において法定休日が確保されていないのであれば、振替休日はそもそも成立しないことになります。
>
> 両方の週において、法定休日は確保されていますか?
>
>
>
> > こんにちは。
> > 7/8(月)に振休を取得した従業員がいるのですが、労働日は7/14(日)でした。
> > この場合、割増賃金は不要という考えで問題ないでしょうか。
> >
> > ※対象の従業員は、3ヶ月のフレックスタイム制が適用されています
ぴぃちんさん
おはようございます。
法定休日は日曜となります。
7/14週は法定休日が結果として存在しないため、そもそも振休は適用出来ないということですね。
初歩的な質問にもかかわらず、ご回答いただきありがとうございます。
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