相談の広場
はじめてこちらのサイトを利用します。よろしくお願いします。
新型コロナウイルス感染症が5類に移行して、感染した証明書について相談です。
当方の規定によると、特別休暇申請時に以下の証明書でもよいとされています。
【インフルエンザ等の感染症の場合は、処方薬の説明書等で確認できる場合は証拠書類とすることができ、この際は医師から出勤停止と判断された期間を休暇請求することとなります。】
インフルエンザの処方箋では、タミフル等の治療薬が処方されることでインフルエンザに罹患したことが証明できますが、新型コロナウイルス感染症の処方箋や説明書をみても対症療法の薬の処方のため、罹患した証明が難しいです。
受診した医療機関により、検査結果を無料で出してくれるところと、診断書として有料で取扱うところと様々なため、従業員への周知に悩んでいます。
ちなみに当方の特別休暇は正規雇用の方は有給で、非正規雇用の方は無給の特別休暇のため、非正規雇用の方に有料の診断書を提出依頼するのは正直心苦しく感じています。皆様の会社ではどのように感染の証明を出してもらっているのでしょうか?
様々なご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。
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こんにちは。
個人的な意見です。
休暇を取得する要件として診断書を貴社が求めるのであれば、従業員から診断書の提出を求めることでよいかと思います。その費用負担については、会社側とするのか労働者側とするのかは、労使で相談してください。
インフルエンザ感染症あれば、タミフルやリレンザが必ず処方されるわけでもありませんので、その場合にはどのように取り扱うのかも確認していただければと思います。
なお新型コロナウイルス感染症やインフルエンザに罹患した場合に、出勤停止を医師が命じることは基本的にありません(学校は出席停止ですが)。
貴社が出勤を停止させるのであれば、休業手当の支払いが必要です。
なお、
> ちなみに当方の特別休暇は正規雇用の方は有給で、非正規雇用の方は無給の特別休暇のため
正規が期間の定めのない雇用であり、非正規というのが有期雇用契約であるのであれば、その差をもって休暇賃金の支払いに差を設けていることは不合理な待遇差であると考えますので、対応が必要と思います。
不合理な待遇差の禁止(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/04_jp.pdf
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> 新型コロナウイルス感染症が5類に移行して、感染した証明書について相談です。
> 当方の規定によると、特別休暇申請時に以下の証明書でもよいとされています。
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> 【インフルエンザ等の感染症の場合は、処方薬の説明書等で確認できる場合は証拠書類とすることができ、この際は医師から出勤停止と判断された期間を休暇請求することとなります。】
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> インフルエンザの処方箋では、タミフル等の治療薬が処方されることでインフルエンザに罹患したことが証明できますが、新型コロナウイルス感染症の処方箋や説明書をみても対処療法の薬の処方のため、罹患した証明が難しいです。
> 受診した医療機関により、検査結果を無料で出してくれるところと、診断書として有料で取扱うところと様々なため、従業員への周知に悩んでいます。
> ちなみに当方の特別休暇は正規雇用の方は有給で、非正規雇用の方は無給の特別休暇のため、非正規雇用の方に有料の診断書を提出依頼するのは正直心苦しく感じています。皆様の会社ではどのように感染の証明を出してもらっているのでしょうか?
> 様々なご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。
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当社も5類への移行に伴い、新型コロナウィルス感染症は特別有給休暇取得対象外となっています。
当社では新型コロナ、インフルエンザともに職場内での感染拡大を防ぐため、社内ルールに則った日数の出勤停止を指示することが多く、会社指示の休業として6割の休業補償、もしくは本人の申し出による有給休暇取得となります。
派遣社員の場合は派遣会社の指示に従う、となっています。
ご参考まで。
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> 当方の規定によると、特別休暇申請時に以下の証明書でもよいとされています。
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> 【インフルエンザ等の感染症の場合は、処方薬の説明書等で確認できる場合は証拠書類とすることができ、この際は医師から出勤停止と判断された期間を休暇請求することとなります。】
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> インフルエンザの処方箋では、タミフル等の治療薬が処方されることでインフルエンザに罹患したことが証明できますが、新型コロナウイルス感染症の処方箋や説明書をみても対症療法の薬の処方のため、罹患した証明が難しいです。
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