相談の広場
もともと有休申請・振替休日予定だった日が台風でお休みになりました。
① 休業日の場合
② 休業ではない(会社は開いている)が、安全配慮の観点からお休みを勧めた場合。これで休んだ他の職員は特別休暇として有休は消化されない。
有休申請していた人、振替休日予定だった人、それぞれどのような扱いになるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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御社の就業規則の詳細が分かりませんので、一般的な処理のお話です。
仕事をする義務のある日(所定労働日)を基本と考えてみてください。
①休業日=出勤しなくてもいい日、そもそも、有給にする必要がありませんし、休日に休日を当てることはできないので、処理に困ります。
②休業ではない=所定労働日
会社が労働を免除してあげるので休んでいい=仕事をしていないので基本無給
有給休暇や振り替え休日以外の人は「会社が働いたものとみなす」なら出勤扱 いとして処理。
有給休暇も振替休日も、そのまま有効。
> もともと有休申請・振替休日予定だった日が台風でお休みになりました。
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> ① 休業日の場合
> ② 休業ではない(会社は開いている)が、安全配慮の観点からお休みを勧めた場合。これで休んだ他の職員は特別休暇として有休は消化されない。
>
> 有休申請していた人、振替休日予定だった人、それぞれどのような扱いになるでしょうか?
> よろしくお願いいたします。
(8/29 13:30正確な記載にするために編集しました)
お疲れ様です。明日、明後日もこうなりそうですね。
①の場合は、休業日(会社がこの日はお休みとあらかじめ決めた日)に有給休暇や代休、振替休日を設定することはできませんので、そもそも考える必要がありません。
もし、現実にあったことなら会社側から承認を取り消す必要があります。
②の場合は有給休暇や振替休日を取得したことになります。感情的には引っ掛かりがありますが、法律ではそのように運用してかまわないことになっています。
ただし、会社側が有給休暇の取り下げや振替休日の再設定を特例で事後に認めることは法律違反ではありません。
当社では就業規則に臨時休業の場合の措置として、当人の申請があれば取り下げ及び再設定を認める旨記載があります。会社が休業しなかった場合はできないことになっています。
ご参考まで。
> もともと有休申請・振替休日予定だった日が台風でお休みになりました。
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> ① 休業日の場合
> ② 休業ではない(会社は開いている)が、安全配慮の観点からお休みを勧めた場合。これで休んだ他の職員は特別休暇として有休は消化されない。
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> 有休申請していた人、振替休日予定だった人、それぞれどのような扱いになるでしょうか?
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
①
休業日としたのであれば、労働日ではありませんので、有給休暇を取得することはできないです。
労働日でないため振替休日の対象となる労働日としての入れ替えは成立しないことになります。
なお台風により設備の損傷があるとか公共交通機関の運休によるいかなる方法でも出社できないという状況でないのであれば、休業手当の支払いが必要になります。
②
お休みを勧めた結果、労働者本人が出勤しないのであれば欠勤として扱うことで支障ないです。その方に特別休暇として、欠勤の扱いをしないことも支障ありません。
休業していないのですから、有給休暇申請をされているのであれば有給休暇の日として扱うことでよいでしょう。
休日を入れ替えた結果休日になっている日であれば、その方はそもそも休日になっているはずです。
> もともと有休申請・振替休日予定だった日が台風でお休みになりました。
>
> ① 休業日の場合
> ② 休業ではない(会社は開いている)が、安全配慮の観点からお休みを勧めた場合。これで休んだ他の職員は特別休暇として有休は消化されない。
>
> 有休申請していた人、振替休日予定だった人、それぞれどのような扱いになるでしょうか?
> よろしくお願いいたします。
masa6 さん
回答を参考に対応させていただきました。
お返事が遅くなり申し訳ありません。就業規則に記載がないため、整備していこうと思います。
> 御社の就業規則の詳細が分かりませんので、一般的な処理のお話です。
>
> 仕事をする義務のある日(所定労働日)を基本と考えてみてください。
>
> ①休業日=出勤しなくてもいい日、そもそも、有給にする必要がありませんし、休日に休日を当てることはできないので、処理に困ります。
>
> ②休業ではない=所定労働日
> 会社が労働を免除してあげるので休んでいい=仕事をしていないので基本無給
> 有給休暇や振り替え休日以外の人は「会社が働いたものとみなす」なら出勤扱 いとして処理。
>
> 有給休暇も振替休日も、そのまま有効。
booby さん
回答読ませていただいていたのですが、お返事が出来ておらず申し訳ありません。
大変参考になるコメントありがとうございます。
会社側が有給や振替休日の取り下げ等を特例として認めるのが一番丸く収まりますよね。就業規則に規定がなかったので、この機に整備するようにします。
ありがとうございました。
> (8/29 13:30正確な記載にするために編集しました)
>
> お疲れ様です。明日、明後日もこうなりそうですね。
>
> ①の場合は、休業日(会社がこの日はお休みとあらかじめ決めた日)に有給休暇や代休、振替休日を設定することはできませんので、そもそも考える必要がありません。
> もし、現実にあったことなら会社側から承認を取り消す必要があります。
>
> ②の場合は有給休暇や振替休日を取得したことになります。感情的には引っ掛かりがありますが、法律ではそのように運用してかまわないことになっています。
> ただし、会社側が有給休暇の取り下げや振替休日の再設定を特例で事後に認めることは法律違反ではありません。
> 当社では就業規則に臨時休業の場合の措置として、当人の申請があれば取り下げ及び再設定を認める旨記載があります。会社が休業しなかった場合はできないことになっています。
>
> ご参考まで。
>
>
> > もともと有休申請・振替休日予定だった日が台風でお休みになりました。
> >
> > ① 休業日の場合
> > ② 休業ではない(会社は開いている)が、安全配慮の観点からお休みを勧めた場合。これで休んだ他の職員は特別休暇として有休は消化されない。
> >
> > 有休申請していた人、振替休日予定だった人、それぞれどのような扱いになるでしょうか?
> > よろしくお願いいたします。
ぴぃちん さん
回答読ませていただいていたのですが、お返事が遅くなり申し訳ありません。
休業手当の対象になるケースについて、とても勉強になりました。
職員の責任ではないのに休業手当でお給料が減ってしまうのも心象は良くないと思うので、特別休暇として満額支払うようにします。
有休予定日だった職員等については、特例として取り下げや変更を受け付けるようにしました。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> ①
> 休業日としたのであれば、労働日ではありませんので、有給休暇を取得することはできないです。
> 労働日でないため振替休日の対象となる労働日としての入れ替えは成立しないことになります。
>
> なお台風により設備の損傷があるとか公共交通機関の運休によるいかなる方法でも出社できないという状況でないのであれば、休業手当の支払いが必要になります。
>
>
> ②
> お休みを勧めた結果、労働者本人が出勤しないのであれば欠勤として扱うことで支障ないです。その方に特別休暇として、欠勤の扱いをしないことも支障ありません。
> 休業していないのですから、有給休暇申請をされているのであれば有給休暇の日として扱うことでよいでしょう。
> 休日を入れ替えた結果休日になっている日であれば、その方はそもそも休日になっているはずです。
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