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著者 チェルシー さん
最終更新日:2024年09月02日 15:00
9月度の月額変更対象者の新しい標準報酬月額が、先日決定した定時決定の新しい標準報酬月額と同じ場合、月額変更手続きは行わなくてもよろしいのでしょうか? もしダメな場合はその理由も教えていただきたいです。
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著者いつかいりさん
2024年09月03日 07:09
> 9月度の月額変更対象者の新しい標準報酬月額が、先日決定した定時決定の新しい標準報酬月額と同じ場合、月額変更手続きは行わなくてもよろしいのでしょうか? > もしダメな場合はその理由も教えていただきたいです。 その月の随時改定がその年の定決定時に優先するという法の定めによります(厚年法21条3項ほか)。
著者チェルシーさん
2024年09月03日 08:42
> > 9月度の月額変更対象者の新しい標準報酬月額が、先日決定した定時決定の新しい標準報酬月額と同じ場合、月額変更手続きは行わなくてもよろしいのでしょうか? > > もしダメな場合はその理由も教えていただきたいです。 > > その月の随時改定がその年の定決定時に優先するという法の定めによります(厚年法21条3項ほか)。 > ご回答ありがとうございます。 ただ、結局は報酬月額も変更時期も同じですので、「形の上で」という部分が大きいのでしょうね…
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