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労務管理

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健康保険被保険者資格証明書の扱い関して

著者 かとちゃん、ぺっ さん

最終更新日:2007年08月24日 19:20

保険証を紛失した場合、又は、携行してない際に急遽医者にかかる時、上記証明書を従業員に発行しております。
これを提示しても、医療費負担が通常の3割負担ではなく10割負担になるのでしょうか?
もし、上記が是ならば、何のための資格証明書であるのか
何方かご教示頂けましたら幸いです。

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Re: 健康保険被保険者資格証明書の扱い関して

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年08月25日 18:46

本来保険証(カード)で医療給付を受けることになっています。保険証の再発行などで緊急の場合、間に合わないため、会社が医療給付の受給資格があることを証明しているわけですが医療機関では私費(10割)負担させ保険証を持参したときに清算する、また後日の事務の面倒さを避けるため会社の資格証明書で3割負担で対応するところもあります。
ですから会社の資格証明書は医療機関の対応によりまちまちです。
会社の資格証明書が社会保険事務所や医師会?で健康保険証と同じ効力があるとは認めていないと思います。従業員に資格があると会社が証明してもそれを認めるのは医療機関⇒保険者ということになると思います。差額の7割を会社が負担するという証明書なら医療機関も3割負担で医療行為をするのではないでしょうか。
わかりにくい説明ですが、少しは理解できたでしょうか。

Re: 健康保険被保険者資格証明書の扱い関して

著者たまりんさん

2007年08月27日 09:09

こんにちは、かとちゃん、ぺっさん。

 さて、ご質問の件、詳しくは勝田労務管理事務所様がお答えになっていますので、私の経験則から。

 いくら証明書を発行したとしても、医療機関では、ほとんど有効(3割負担)と取り扱ってもらえたことはないです。
 もっと言えば、大病院ではまず無理で、極まれに、かかりつけの医者であれば、次回診察までに保険証を提示すればそのような扱いをしてもらえることがあるようです。
 つまり、どちらにせよ「仮」の保険証であって、保険証の現物(原本)とはなりえないということですね。

 尚、法的根拠等を調べずに申し上げるので恐縮ですが、確か健康保険証の切り替え時に、そのような証明書を発行するときがあり、それは“期間限定(1週間くらいだったと思う)”で有効という制度があった記憶がありますが、それであっても、結局、医療機関から後日の提示を求められていたと思います。

以上

Re: 健康保険被保険者資格証明書の扱い関して

著者かとちゃん、ぺっさん

2007年08月27日 10:42

勝田労務管理事務所様

ご説明ありがとうございました。
医療機関に対する法的効力は無いという事がわかりました。

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