相談の広場
もともと産休予定だった社員が、体調不良を理由に産前期間より前に休職となりました。出勤出来るのか、休職するのかずっと不透明な状態でした。
当初はその期間勤務予定だったため、6ヶ月定期代を支給していましたが、定期代の6ヶ月定期のうち1ヶ月分しか出勤しておらず、返金を求める事になりました。
払い戻し期間が終了後に5か月分の返金を求めたところ、なぜその時に言ってくれなかったのかと返答がありました。一般的に上記の様な場合、定期代を返金するものかと思いますが、対応をご教示いただけますと幸いです。
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こんにちは。
時系列がわかりませんが、貴社が休職とした時点で、それ以降の使用していない定期券代については返金をしていただくことをきちんと伝えていますか。
もしくは就業規則の休職もしくは交通費支給規定の中にその旨を明記されていますか。
上記がなされているのであれば、休職開始時点以降の定期券代については返金を求める根拠はあるでしょう。
上記がなされていないのであれば、記載されている内容が「一般的」であるのかどうかわかりません。あくまで貴社のルールでしょうが、それが十分に周知されていたのか、適切な時期に伝えたのかどうかでしょう。
出勤が1か月とありますが、その後欠勤していた時期については返金を求める根拠が乏しいと思います。一方で休職を命じた時期以降であれば、上記を明確に伝えているのであれば返金は可能と思います。
返金となることについての連絡や通知を怠っていたのであれば、返金の根拠が乏しいように思えます。
> もともと産休予定だった社員が、体調不良を理由に産前期間より前に休職となりました。出勤出来るのか、休職するのかずっと不透明な状態でした。
> 当初はその期間勤務予定だったため、6ヶ月定期代を支給していましたが、定期代の6ヶ月定期のうち1ヶ月分しか出勤しておらず、返金を求める事になりました。
> 払い戻し期間が終了後に5か月分の返金を求めたところ、なぜその時に言ってくれなかったのかと返答がありました。一般的に上記の様な場合、定期代を返金するものかと思いますが、対応をご教示いただけますと幸いです。
> もともと産休予定だった社員が、体調不良を理由に産前期間より前に休職となりました。出勤出来るのか、休職するのかずっと不透明な状態でした。
> 当初はその期間勤務予定だったため、6ヶ月定期代を支給していましたが、定期代の6ヶ月定期のうち1ヶ月分しか出勤しておらず、返金を求める事になりました。
> 払い戻し期間が終了後に5か月分の返金を求めたところ、なぜその時に言ってくれなかったのかと返答がありました。一般的に上記の様な場合、定期代を返金するものかと思いますが、対応をご教示いただけますと幸いです。
こんにちは。私見ですが…
休職者が言われる「その時」とは何時の時点でしょうか
休職期間は使用していないので返金を求める事は問題ないと思われます
通勤と言う事実において支給されるものですから通勤されないのであれば支給できませんので
あと最初に休職するか出勤か不透明とのことですが
最初は勤務予定だったものが何時の時点で不透明となったのでしょうか
6か月という長期間ですから支給月が何時で出勤不透明の判断がされたのがいつなのかというタイムラグもあるでしょう
休職する時点で精算を依頼すべき事案だったかと思います
あと通常は6か月でも問題なくとも本人の状況によっては6か月支給が手間になる事もあります
費用面はありますが支給期間の検討や個別検討も必要ではと考えます
支給基準の見直しや規定整備も検討されてはどうでしょう
後はご判断ください
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