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労務管理

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傷病手当金申請の申請期間と労務不能と認めた期間について

著者 ゆうちんさん さん

最終更新日:2024年10月15日 18:04

いつもお世話になっております。

傷病手当金申請の記入について教えてください。

・6/19(水)~7/18(木) メンタル不調で欠勤
・7/19(金)~9/19(木) 休職

本人の意思でメンタルクリニックへの受診はしていなかったのですが、8/27に初めて病院を受診し、適応反応症という診断書を発行してもらいました。

P4の医療機関から記入してもらった、労務不能と認めた期間は8/27~9/19となっているのですが、P2の申請期間も同じ期間になりますか?

基本、申請期間と労務不能と認めた期間は一致しないといけないとは思うのですが、待期期間を考えると、申請期間は欠勤した6/19からになるのか???と疑問に思い始めました。
※欠勤および休職中の給与は発生していません。

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Re: 傷病手当金申請の申請期間と労務不能と認めた期間について

著者ぴぃちんさん

2024年10月15日 22:28

こんばんは。

2枚目と4枚目の書類にずれがある場合には最終的には保険者の判断になるでしょう。
4枚めは療養のために労務ができなかった期間を証明することになるので、初診より前を証明することは難しいでしょう。
2枚目は傷病のために労務ができなかった期間になりますが、メンタル不調とありますがそれが傷病である証が難しい部分はあると思います。

なお、傷病手当金について貴社において欠勤しているのか休職しているのかは関与しないです。
ちょっとだけ疑問に思うのは、貴社は何をもって休職としているのでしょうかね。ご質問と関係のない部分ですが、診察を受けたのが8/27とすれば、会社によっては6/19~8/26は無断欠勤、もしくは自己都合欠勤ではありませんかね。それをもって休職とする制度を採用している会社は個人的な印象としては多くないとは思います(単なる個人的な意見ですから、貴社の休職規定に準じているのであれば問題はないと思います)。



> いつもお世話になっております。
>
> 傷病手当金申請の記入について教えてください。
>
> ・6/19(水)~7/18(木) メンタル不調で欠勤
> ・7/19(金)~9/19(木) 休職
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> 本人の意思でメンタルクリニックへの受診はしていなかったのですが、8/27に初めて病院を受診し、適応反応症という診断書を発行してもらいました。
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> P4の医療機関から記入してもらった、労務不能と認めた期間は8/27~9/19となっているのですが、P2の申請期間も同じ期間になりますか?
>
> 基本、申請期間と労務不能と認めた期間は一致しないといけないとは思うのですが、待期期間を考えると、申請期間は欠勤した6/19からになるのか???と疑問に思い始めました。
> ※欠勤および休職中の給与は発生していません。

Re: 傷病手当金申請の申請期間と労務不能と認めた期間について

著者ゆうちんさんさん

2024年10月16日 17:23

ぴぃちんさん

いつもお世話になっております。

確かに2枚目の傷病のために労務出来なかった期間はメンタル不調のため証明が難しいです。
2枚目と4枚目の期間にズレがあった場合、協会けんぽはP4の期間で判断するのかなと個人的には思っていますが、ありのままの期間で提出してみようと思います。

当社の就業規則休職には、「起算日は、欠勤が通算31日目となった日」となっています。
6/19(水)~7/18(木)欠勤していて31日目に7/19(金)から休職という形になっています。

> こんばんは。
>
> 2枚目と4枚目の書類にずれがある場合には最終的には保険者の判断になるでしょう。
> 4枚めは療養のために労務ができなかった期間を証明することになるので、初診より前を証明することは難しいでしょう。
> 2枚目は傷病のために労務ができなかった期間になりますが、メンタル不調とありますがそれが傷病である証が難しい部分はあると思います。
>
> なお、傷病手当金について貴社において欠勤しているのか休職しているのかは関与しないです。
> ちょっとだけ疑問に思うのは、貴社は何をもって休職としているのでしょうかね。ご質問と関係のない部分ですが、診察を受けたのが8/27とすれば、会社によっては6/19~8/26は無断欠勤、もしくは自己都合欠勤ではありませんかね。それをもって休職とする制度を採用している会社は個人的な印象としては多くないとは思います(単なる個人的な意見ですから、貴社の休職規定に準じているのであれば問題はないと思います)。
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> > いつもお世話になっております。
> >
> > 傷病手当金申請の記入について教えてください。
> >
> > ・6/19(水)~7/18(木) メンタル不調で欠勤
> > ・7/19(金)~9/19(木) 休職
> >
> > 本人の意思でメンタルクリニックへの受診はしていなかったのですが、8/27に初めて病院を受診し、適応反応症という診断書を発行してもらいました。
> >
> > P4の医療機関から記入してもらった、労務不能と認めた期間は8/27~9/19となっているのですが、P2の申請期間も同じ期間になりますか?
> >
> > 基本、申請期間と労務不能と認めた期間は一致しないといけないとは思うのですが、待期期間を考えると、申請期間は欠勤した6/19からになるのか???と疑問に思い始めました。
> > ※欠勤および休職中の給与は発生していません。

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