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育休退職後の社会保険料について

著者 ゆうR さん

最終更新日:2024年11月17日 23:52

現在、育児休暇中になります。
支給サイクルは11日~翌10日になります。
現在、1/10での退職を検討しております。1/11より新しい会社での就業を予定しております。その場合、社会保険料はやめる会社の分は免除ですが、それとも支払いが発生いたしますでしょうか?

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Re: 育休退職後の社会保険料について

著者springfieldさん

2024年11月18日 11:35

> 現在、育児休暇中になります。
> 支給サイクルは11日~翌10日になります。
> 現在、1/10での退職を検討しております。1/11より新しい会社での就業を予定しております。その場合、社会保険料はやめる会社の分は免除ですが、それとも支払いが発生いたしますでしょうか?
>


こんにちは

12月31日時点で育児休業中であれば、12月分の社会保険料は免除されます。
事業所が日本年金機構(あるいは組合健保)へ適正に申出書を提出しているという前提です。

1月10日に退職すると、暦月の途中での資格喪失になるので、退職する会社での1月分の社会保険料は発生しません。
1月11日に再就職する会社で直ちに社会保険に加入すれば、その会社で1月分の社会保険料が発生します。
その保険料がどの時点で給与から徴収されるかは、その会社のルールによります。

Re: 育休退職後の社会保険料について

著者ゆうRさん

2024年11月19日 22:45

> > 現在、育児休暇中になります。
> > 支給サイクルは11日~翌10日になります。
> > 現在、1/10での退職を検討しております。1/11より新しい会社での就業を予定しております。その場合、社会保険料はやめる会社の分は免除ですが、それとも支払いが発生いたしますでしょうか?
> >
>
>
> こんにちは
>
> 12月31日時点で育児休業中であれば、12月分の社会保険料は免除されます。
> 事業所が日本年金機構(あるいは組合健保)へ適正に申出書を提出しているという前提です。
>
> 1月10日に退職すると、暦月の途中での資格喪失になるので、退職する会社での1月分の社会保険料は発生しません。
> 1月11日に再就職する会社で直ちに社会保険に加入すれば、その会社で1月分の社会保険料が発生します。
> その保険料がどの時点で給与から徴収されるかは、その会社のルールによります。
>

springfield さん
ご回答ありがとうございます。

また、別件のご質問ですが、12月に在籍していれば今年分の年末調整は会社で対応することは可能でしょうか。

Re: 育休退職後の社会保険料について

著者ぴぃちんさん

2024年11月20日 00:05

こんばんは。横からですが。

本年の扶養控除等申告書の提出がある方であらば、来年の1/10の退職ですから、本年の年末調整はしなければならないです。



> また、別件のご質問ですが、12月に在籍していれば今年分の年末調整は会社で対応することは可能でしょうか。

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