相談の広場
入社一年未満の従業員の妊娠が発覚しました。
産休取得は可能ですが、弊社の育児休業の規程で『入社一年未満の者は育休を拒むことができる』と定めているため、この従業員の育休の取得は認めない方向で検討しております。
この従業員の場合、産休を取ったあとは欠勤扱いになり、産後休暇〜復帰までの社会保険料は免除にならないため、毎月本人に社会保険料を請求する必要があるという認識でよろしいのでしょうか。
また、該当従業員に産休取得後の退職を促すことはできるのでしょうか。
弊社で入社一年未満の方の妊娠が初めてのため、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
確認なのですが、育児休業の規程とありますが、労使協定により除外されていてその協定は有効であるのかを確認してください。
有効でなければ、例えば就業規則に記載があるだけでは除外できないです。
産前産後休業については法によりますので、産後休業が空ければ育児休業を取得できないのであれば復職してもらうことになります。
復職したのに出勤していないのであれば、欠勤になるでしょう。
なお長期にわたり業務をできないことが確定しているのであれば、退職していただくことを相談することはありでしょう。ただ、解雇と判断されないようにしてください。
> 入社一年未満の従業員の妊娠が発覚しました。
> 産休取得は可能ですが、弊社の育児休業の規程で『入社一年未満の者は育休を拒むことができる』と定めているため、この従業員の育休の取得は認めない方向で検討しております。
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> この従業員の場合、産休を取ったあとは欠勤扱いになり、産後休暇〜復帰までの社会保険料は免除にならないため、毎月本人に社会保険料を請求する必要があるという認識でよろしいのでしょうか。
> また、該当従業員に産休取得後の退職を促すことはできるのでしょうか。
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> 弊社で入社一年未満の方の妊娠が初めてのため、ご教示いただけますと幸いです。
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> よろしくお願いいたします。
> 入社一年未満の従業員の妊娠が発覚しました。
> 産休取得は可能ですが、弊社の育児休業の規程で『入社一年未満の者は育休を拒むことができる』と定めているため、この従業員の育休の取得は認めない方向で検討しております。
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> この従業員の場合、産休を取ったあとは欠勤扱いになり、産後休暇〜復帰までの社会保険料は免除にならないため、毎月本人に社会保険料を請求する必要があるという認識でよろしいのでしょうか。
> また、該当従業員に産休取得後の退職を促すことはできるのでしょうか。
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> 弊社で入社一年未満の方の妊娠が初めてのため、ご教示いただけますと幸いです。
>
> よろしくお願いいたします。
こんばんは
産前・産後休暇取得後が1年後に当たる場合は育児休暇取得と育休手当の申請が出来ます
現状の判断ではなく6.8休暇後が1年未満なのか1年後になるかの判断も必要です
とりあえず
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
> > 入社一年未満の従業員の妊娠が発覚しました。
> > 産休取得は可能ですが、弊社の育児休業の規程で『入社一年未満の者は育休を拒むことができる』と定めているため、この従業員の育休の取得は認めない方向で検討しております。
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> > この従業員の場合、産休を取ったあとは欠勤扱いになり、産後休暇〜復帰までの社会保険料は免除にならないため、毎月本人に社会保険料を請求する必要があるという認識でよろしいのでしょうか。
> > また、該当従業員に産休取得後の退職を促すことはできるのでしょうか。
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> > 弊社で入社一年未満の方の妊娠が初めてのため、ご教示いただけますと幸いです。
> >
> > よろしくお願いいたします。
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> こんばんは
> 産前・産後休暇取得後が1年後に当たる場合は育児休暇取得と育休手当の申請が出来ます
> 現状の判断ではなく6.8休暇後が1年未満なのか1年後になるかの判断も必要です
> とりあえず
>
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
>
ありがとうございます。
産休取得後も入社してから一年経ちません。
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