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月またぎの振替休日について

著者 ままちゃん33 さん

最終更新日:2024年11月22日 13:36

初めて投稿させていただきます。

弊社は月末締の当月払いで給与を支給していますが、時間外手当は翌月支払となっています。
月またぎで振替休日を取得した分については、どのように処理したら良いですか。

10月末に休日出勤をして、翌週の11月初めに振替休日を取っているのですが、
この場合、11月末に支払う10月分の時間外手当には10月末の休日出勤分は含めて支払うのでしょうか。

給与計算に慣れておらず、前任の者も退職してしまったので手探りでやっています。
よろしくお願いいたします。

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Re: 月またぎの振替休日について

著者ぴぃちんさん

2024年11月22日 14:43

こんにちは。

> 10月末に休日出勤をして、翌週の11月初めに振替休日を取っているのですが、
> この場合、11月末に支払う10月分の時間外手当には10月末の休日出勤分は含めて支払うのでしょうか。

1日余分に労働した分については、支払うことになります。
支払わないと給与の全額払いをおこなっていないことになるためです(労働基準法第24条)

> 時間外手当は翌月支払となっています。

遅刻、早退、欠勤の控除も翌月精算でしょうか。
そうであれば11月におこなった代休については12月支払いの賃金で精算することになるでしょう。

なお、振替休日により労働日と休日を入替えた場合、元の休日の労働は時間外労働とは呼称しません。通常の労働日です。ただ給与計算期間をまたぐ場合には労働日数の変更が生じているので、1日分多くなる、1日分少なくなる、ということは給与計算機関の区切りごとに行うことになります。



> 初めて投稿させていただきます。
>
> 弊社は月末締の当月払いで給与を支給していますが、時間外手当は翌月支払となっています。
> 月またぎで振替休日を取得した分については、どのように処理したら良いですか。
>
> 10月末に休日出勤をして、翌週の11月初めに振替休日を取っているのですが、
> この場合、11月末に支払う10月分の時間外手当には10月末の休日出勤分は含めて支払うのでしょうか。
>
> 給与計算に慣れておらず、前任の者も退職してしまったので手探りでやっています。
> よろしくお願いいたします。

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