相談の広場
運転中(業務中)に後方から一方的に追突されました。
労災として5号様式を病院へ
第三者行為災害届を監督署へ提出しました。
ただ、後日、被害者が民間保険会社から治療費の保険金を受給していることがわかりました。(第三者行為災害届には、保険会社等への加入事実は記載されたいませんでした)
同一事由による労災と民間保険の受給に該当した場合、早急に監督署へ報告すればよろしいでしょうか?
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お疲れ様です。
「治療費の保険金」が当該従業員が任意で加入している民間傷害保険もしくは民間医療保険の保険金のことであれば、労災による医療費の受給と民間傷害保険の保険金受給の併用(二重受給)は全く問題ありません。事業者から労基署への報告も不要です。
「治療費の保険金」が従業員の名義で加入した自賠責によるものであれば二重受給はできませんが、ご相談の事故は自賠責の対象外と思われます。
ご参考まで。
> 運転中(業務中)に後方から一方的に追突されました。
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> 労災として5号様式を病院へ
> 第三者行為災害届を監督署へ提出しました。
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> ただ、後日、被害者が民間保険会社から治療費の保険金を受給していることがわかりました。(第三者行為災害届には、保険会社等への加入事実は記載されたいませんでした)
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> 同一事由による労災と民間保険の受給に該当した場合、早急に監督署へ報告すればよろしいでしょうか?
> 運転中(業務中)に後方から一方的に追突されました。
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> 労災として5号様式を病院へ
> 第三者行為災害届を監督署へ提出しました。
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> ただ、後日、被害者が民間保険会社から治療費の保険金を受給していることがわかりました。(第三者行為災害届には、保険会社等への加入事実は記載されたいませんでした)
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> 同一事由による労災と民間保険の受給に該当した場合、早急に監督署へ報告すればよろしいでしょうか?
労災と民間保険の両方から受給する場合、特に注意が必要です。一般的には、労災保険と民間保険の両方から同じ事由で受給することは問題ありませんが、以下の点に注意してください。
1. 報告義務: 労災保険の受給に関して、監督署への報告が必要な場合があります。特に、第三者行為災害届に記載されていなかった事実が判明した場合は、早急に監督署に報告することが推奨されます。
2. 二重受給の回避: 労災保険と民間保険の両方から同じ治療費を二重に受給することは避ける必要があります。労災保険の給付額から民間保険の給付額が控除される場合があります。
3. 保険会社への連絡: 民間保険会社にも、労災保険からの給付を受ける旨を伝えることが重要です。これにより、保険会社が適切に対応できるようになります。
監督署への報告や保険会社との連絡を早急に行うことで、問題を未然に防ぐことができます。具体的な手続きについては、労働基準監督署や保険会社に直接問い合わせることをお勧めします。
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