相談の広場
半日の有給休暇の取り扱いにつきまして、
弊社では、社員(月給)とパート(時給)の所定労働時間に差があり、以下とおりとなっております。
・社員:7時間45分
・パート:7時間30分
この場合、半日有休取得日における勤務時間の考え方としての規定は、1日の所定労働時間(1日の所定労働時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間に切り上げる。)の2分の1とすることになっております。
この考え方でいきますと、社員もパートも半日有休を取得した日の労働時間は4時間ということになりますが、そもそも所定労働時間が異なるため、なんとなく不公平な規定のような気がしますが、パートタイマーについては、勤務時間の考え方は、所定労働時間の2分の1として3時間45分勤務すればよいと、規定を改めるべきではないかと感じておりますが、自信がなく、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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> 半日の有給休暇の取り扱いにつきまして、
> 弊社では、社員(月給)とパート(時給)の所定労働時間に差があり、以下とおりとなっております。
> ・社員:7時間45分
> ・パート:7時間30分
> この場合、半日有休取得日における勤務時間の考え方としての規定は、1日の所定労働時間(1日の所定労働時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間に切り上げる。)の2分の1とすることになっております。
> この考え方でいきますと、社員もパートも半日有休を取得した日の労働時間は4時間ということになりますが、そもそも所定労働時間が異なるため、なんとなく不公平な規定のような気がしますが、パートタイマーについては、勤務時間の考え方は、所定労働時間の2分の1として3時間45分勤務すればよいと、規定を改めるべきではないかと感じておりますが、自信がなく、ご教示いただけますと幸いです。
>
> よろしくお願いいたします。
半日の有給休暇の取り扱いに関して、社員とパートの所定労働時間が異なる場合の規定について
現在の規定では、社員もパートも半日有休を取得した日の労働時間を4時間としていますが、これは所定労働時間が異なるため、不公平に感じることもあります。
1. 社員の半日有休
所定労働時間:7時間45分
半日有休取得日の労働時間:4時間(7時間45分の半分に切り上げ)
2. パートの半日有休
- 所定労働時間:7時間30分
- 半日有休取得日の労働時間:3時間45分(7時間30分の半分)
このように、所定労働時間の半分を基準にすることで、社員とパートの労働時間の違いを考慮した公平な取り扱いが可能になります。
ただし、規定を変更する際には、労働者の同意を得ることが重要です。労働者とのコミュニケーションを大切にし、納得してもらえるように説明することが求められます。
こんにちは。
それは「半日」に区切りをどこにするのかの質問にもなるのですが、貴社のルールですと、午前と午後の区切りが一定していない規定になっている点に問題があるかなとは思います。
区切り位置によっては、午前の有給休暇と午後の有給休暇の時間数が異なることはありえます(結果として労働する時間数が異なることもありえます)が、貴社のルールですとその境目が曖昧になっている点が納得できていないのかなと思います。
午前/午後の区切りを明確にすることがよいのではないかとは個人的には思います。
> 半日の有給休暇の取り扱いにつきまして、
> 弊社では、社員(月給)とパート(時給)の所定労働時間に差があり、以下とおりとなっております。
> ・社員:7時間45分
> ・パート:7時間30分
> この場合、半日有休取得日における勤務時間の考え方としての規定は、1日の所定労働時間(1日の所定労働時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間に切り上げる。)の2分の1とすることになっております。
> この考え方でいきますと、社員もパートも半日有休を取得した日の労働時間は4時間ということになりますが、そもそも所定労働時間が異なるため、なんとなく不公平な規定のような気がしますが、パートタイマーについては、勤務時間の考え方は、所定労働時間の2分の1として3時間45分勤務すればよいと、規定を改めるべきではないかと感じておりますが、自信がなく、ご教示いただけますと幸いです。
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