相談の広場
有期雇用契約についてお伺いいたします。
管理者として、5年間の契約を考えています。
その方は、現在の勤務先を
令和7年3月31日までで定年退職となります。
そのため、
令和7年4月1日~令和12年3月31日まで
5年間の勤務をお願いしたいのですが
そのあと、後任者との引継ぎ期間も含め
令和7年4月1日~令和12年4月30日までと
することはできるのでしょうか。
次の方は、令和12年4月1日~で
1か月間の引継ぎ期間を設けるかたちです。
有期雇用契約で、5年1カ月の契約になりますが
5年を超えると無期に転換の権利が発生するのでしょうか。
ご教示ください。
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労働基準法14条により、一般の労働者に対する3年超の有期契約は禁止されています。満60歳以上との契約においても、5年超の有期契約は禁止されています。
したがって、定年後再雇用の場合であっても、5年1ヶ月での有期契約はできません。
また、無期転換ルールについてですが、原則として定年後再雇用者も対象となります。
ただし、定年後再雇用のものについては、特例があります。こちらを適用するには、認定申請が必要です。
https://muki.mhlw.go.jp/point/SMLleaflet.pdf
後任者との引継ぎ期間も含めて、5年の契約中に終わるようにしてはいかがでしょうか。
追記
よくよく読み直したら、別の会社の方を定年後に雇入れるのでしょうか。
だとすると、無期転換の特例は適用対象外ですね。
> 労働基準法14条により、一般の労働者に対する3年超の有期契約は禁止されています。満60歳以上との契約においても、5年超の有期契約は禁止されています。
> したがって、定年後再雇用の場合であっても、5年1ヶ月での有期契約はできません。
>
> また、無期転換ルールについてですが、原則として定年後再雇用者も対象となります。
> ただし、定年後再雇用のものについては、特例があります。こちらを適用するには、認定申請が必要です。
> https://muki.mhlw.go.jp/point/SMLleaflet.pdf
>
> 後任者との引継ぎ期間も含めて、5年の契約中に終わるようにしてはいかがでしょうか。
うみのこ様
ありがとうございます。
弊社の定年後の継続雇用の方には、
特例の申請をして無期に転換ができないようにしています。
今回の方は、他企業を定年退職予定の方で、
5年ごとに後進の方と入れ替わる体制のようです。
そのため、3月31日より前に入社していただくことが出来ません。
前回は、5年の契約をして、その後の引継ぎ期間の1カ月は
その期間の契約を更新して対応していました。
最初から5年と1ヶ月なので、
そのような契約が出来ないかと考えました。
前回のように、
5年の契約をして、その後の引継ぎ期間の1カ月は
その期間の契約を更新して対応することは、問題はありませんか?
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