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退職日と手続きについて

著者 うさお君 さん

最終更新日:2024年12月26日 20:41

8月30日付けで退職した元従業員から『国民年金第一号被保険者の未加入期間加入のお知らせ』が年金事務所から届いたと連絡がありました。お知らせには該当年月日がR6年8月31日、非該当年月日がR6年9月2日とあります。末日の1日前の退職だったので、8月分の社会保険料のみ徴収し、資格喪失届を出しました。転職先には翌月からすぐ働いて、社会保険料を引かれていると思うのですが、未払いの国民年金保険料を納付するよう言われています。私が無知なのだと思うのですが、社会保険の切れ目がないように思うのですが、どうすれば良いでしょうか?

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Re: 退職日と手続きについて

著者tonさん

2024年12月26日 22:16

> 8月30日付けで退職した元従業員から『国民年金第一号被保険者の未加入期間加入のお知らせ』が年金事務所から届いたと連絡がありました。お知らせには該当年月日がR6年8月31日、非該当年月日がR6年9月2日とあります。末日の1日前の退職だったので、8月分の社会保険料のみ徴収し、資格喪失届を出しました。転職先には翌月からすぐ働いて、社会保険料を引かれていると思うのですが、未払いの国民年金保険料を納付するよう言われています。私が無知なのだと思うのですが、社会保険の切れ目がないように思うのですが、どうすれば良いでしょうか?


こんばんは
社会保険を切れ目なく継続するには
月末の必要があります
つまり8月31日退職・9月1日資格喪失です
8月30日退職・8月31日資格喪失だと8月は保険加入していない事になりますので
8月分保険料控除は出来ません
8月分の社会保険料は本人返金になりますし源泉票の社保額の
変更にもなります
ただ本人退職希望が8月30日であれば今回の手続きに間違いはないでしょう
退職届等も併せてご確認ください
本人には退職届に合わせて処理したと説明するよりないかと
社会保険に土日は関係ありません
単純日付で判断です
後はご判断ください
とりあえず

Re: 退職日と手続きについて

著者ぴぃちんさん

2024年12月26日 23:04

こんばんは。

記載の経過であれば、8月30日退職ですから8月31日資格喪失にて、次の会社が8月31日入社でなく9月2日入社であればそこからの加入になるでしょう。
なので、8月31日から9月1日は社会保険の加入していないことになり、切れ目がある状態ですね。
なお、貴社は8月30日退職ですから、8月の社会保険料は納付しないことになるでしょうから、間に合っていない場合でも還付されていると思いますので、本人から負担分を徴収されているのであれば、返金する必要がありますね。故に8月の健康保険料や厚生年金保険料は支払っていないことになっていますね。



> 8月30日付けで退職した元従業員から『国民年金第一号被保険者の未加入期間加入のお知らせ』が年金事務所から届いたと連絡がありました。お知らせには該当年月日がR6年8月31日、非該当年月日がR6年9月2日とあります。末日の1日前の退職だったので、8月分の社会保険料のみ徴収し、資格喪失届を出しました。転職先には翌月からすぐ働いて、社会保険料を引かれていると思うのですが、未払いの国民年金保険料を納付するよう言われています。私が無知なのだと思うのですが、社会保険の切れ目がないように思うのですが、どうすれば良いでしょうか?

Re: 退職日と手続きについて

著者Srspecialistさん

2024年12月27日 08:34

> 8月30日付けで退職した元従業員から『国民年金第一号被保険者の未加入期間加入のお知らせ』が年金事務所から届いたと連絡がありました。お知らせには該当年月日がR6年8月31日、非該当年月日がR6年9月2日とあります。末日の1日前の退職だったので、8月分の社会保険料のみ徴収し、資格喪失届を出しました。転職先には翌月からすぐ働いて、社会保険料を引かれていると思うのですが、未払いの国民年金保険料を納付するよう言われています。私が無知なのだと思うのですが、社会保険の切れ目がないように思うのですが、どうすれば良いでしょうか?

社会保険の切れ目がないようにするためには、退職日と次の就職日が重要です。退職日が8月30日で、次の就職日が9月1日であれば、8月31日が空白期間となり、8月分の国民年金保険料が未納となる可能性があります。

厚生年金資格喪失日は、退職日の翌日となります。例えば、8月30日に退職した場合、資格喪失日は8月31日です。資格喪失日が属する月の前月分までの保険料を納付する必要があります。

この場合、8月分の国民年金保険料を納付する必要があります。具体的には、以下の手続きを行うことが考えられます:

1. 年金事務所に相談: まず、年金事務所に連絡し、状況を説明して指示を仰ぎます。
2. 国民年金の加入手続き: 8月分の国民年金保険料を納付するために、国民年金の加入手続きを行います。
3. 未納分の納付: 指示に従い、未納分の国民年金保険料を納付します。

Re: 退職日と手続きについて

著者うさお君さん

2024年12月27日 11:37

> > 8月30日付けで退職した元従業員から『国民年金第一号被保険者の未加入期間加入のお知らせ』が年金事務所から届いたと連絡がありました。お知らせには該当年月日がR6年8月31日、非該当年月日がR6年9月2日とあります。末日の1日前の退職だったので、8月分の社会保険料のみ徴収し、資格喪失届を出しました。転職先には翌月からすぐ働いて、社会保険料を引かれていると思うのですが、未払いの国民年金保険料を納付するよう言われています。私が無知なのだと思うのですが、社会保険の切れ目がないように思うのですが、どうすれば良いでしょうか?
>
>
> こんばんは
> 社会保険を切れ目なく継続するには
> 月末の必要があります
> つまり8月31日退職・9月1日資格喪失です
> 8月30日退職・8月31日資格喪失だと8月は保険加入していない事になりますので
> 8月分保険料控除は出来ません
> 8月分の社会保険料は本人返金になりますし源泉票の社保額の
> 変更にもなります
> ただ本人退職希望が8月30日であれば今回の手続きに間違いはないでしょう
> 退職届等も併せてご確認ください
> 本人には退職届に合わせて処理したと説明するよりないかと
> 社会保険に土日は関係ありません
> 単純日付で判断です
> 後はご判断ください
> とりあえず
ご返答ありがとうございます。8月分が未納ということで本日納めてきました。会社の方で引いたのは7月分でした。未経験の労務なので分からない事ばかりです。頑張ります!
>

Re: 退職日と手続きについて

著者springfieldさん

2024年12月27日 16:27

こんにちは 横からですが 念のため

> 8月分が未納ということで本日納めてきました

うさお君様の会社として国民年金保険料を負担して納付した というように読み取れるのですが?

Srspecialist様の回答の後半部分は、退職した従業員が個人として行うことであって、うさお君様の会社が関わることではありません。

Re: 退職日と手続きについて

著者うさお君さん

2024年12月27日 17:22

> > 8月30日付けで退職した元従業員から『国民年金第一号被保険者の未加入期間加入のお知らせ』が年金事務所から届いたと連絡がありました。お知らせには該当年月日がR6年8月31日、非該当年月日がR6年9月2日とあります。末日の1日前の退職だったので、8月分の社会保険料のみ徴収し、資格喪失届を出しました。転職先には翌月からすぐ働いて、社会保険料を引かれていると思うのですが、未払いの国民年金保険料を納付するよう言われています。私が無知なのだと思うのですが、社会保険の切れ目がないように思うのですが、どうすれば良いでしょうか?
>
> 社会保険の切れ目がないようにするためには、退職日と次の就職日が重要です。退職日が8月30日で、次の就職日が9月1日であれば、8月31日が空白期間となり、8月分の国民年金保険料が未納となる可能性があります。
>
> 厚生年金資格喪失日は、退職日の翌日となります。例えば、8月30日に退職した場合、資格喪失日は8月31日です。資格喪失日が属する月の前月分までの保険料を納付する必要があります。
>
> この場合、8月分の国民年金保険料を納付する必要があります。具体的には、以下の手続きを行うことが考えられます:
>
> 1. 年金事務所に相談: まず、年金事務所に連絡し、状況を説明して指示を仰ぎます。
> 2. 国民年金の加入手続き: 8月分の国民年金保険料を納付するために、国民年金の加入手続きを行います。
> 3. 未納分の納付: 指示に従い、未納分の国民年金保険料を納付します

ご返答有難うございます。本日年金事務所に行ってきました。
無事手続きが終わり、ついでに市役所によって健康保険の方もいろいろ聞いてきました。元従業員にも指示できました。

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