相談の広場
いつも学ばせて頂きまして、ありがとうございました。
台湾の親会社は日本の新設した子会社のため、人事雇用、人事教育、財務支援、営業サポート等色々お手伝いをしています。
台湾の親会社は100%日本子会社に経営指導料を請求する予定です。
1.子会社は支払うの際、源泉徴収20.42%で控除してから支払う必要ですか?
減免など租税条約の特例とかありますか?
2.利益の移転に当たらないため、税務調査の備えのため、何か書類を準備する必要ですか?
例経営指導料請求の具体的な行った業務内容、計算方法等を示す必要ですか?
3.経営指導料の名義で請求は税務署によく否認されるでしょうか?
より良い請求名義がございましたら、教えて頂きたいです。
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