相談の広場
お世話になります。
わが社では夜勤があり、1月1日~3日のお正月に勤務した場合は特別手当がつきます。
夜勤の場合は2500円、
日勤の場合は基本給÷160h(所定労働時間)÷2×時間数
となっています。
例えば基本給20万円の人だと手当5000円もつくのに、
夜勤者は一律2500円です。
夜勤者にはもともと夜勤手当が1万円つくから…とのことですが、
それは通常時の話であって、特別手当とは関係なくないですか?
夜勤者の方が拘束時間も長いのに、金額が少ないってどう思いますか?
みなさまのところはどのようにしているか、参考にお聞かせいただけると嬉しいです。
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こんにちは。
記載の条件が、法の時間外労働等の賃金支払や、最低賃金を満たしているのであれば、それが貴社のルールです、としか言えないと思います。
そもそもお正月手当なるものがない会社(通常の勤務と賃金は一緒)も多々ありますので、時間あたりの手当の額に不満があるのであれば貴社の内部で労使で相談されるしかないと思います。
> お世話になります。
> わが社では夜勤があり、1月1日~3日のお正月に勤務した場合は特別手当がつきます。
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> 夜勤の場合は2500円、
> 日勤の場合は基本給÷160h(所定労働時間)÷2×時間数
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> となっています。
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> 例えば基本給20万円の人だと手当5000円もつくのに、
> 夜勤者は一律2500円です。
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> 夜勤者にはもともと夜勤手当が1万円つくから…とのことですが、
> それは通常時の話であって、特別手当とは関係なくないですか?
> 夜勤者の方が拘束時間も長いのに、金額が少ないってどう思いますか?
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> みなさまのところはどのようにしているか、参考にお聞かせいただけると嬉しいです。
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当社(大企業、年末年始は工場のエネルギー系担当者はシフト制で出勤)の場合、年末年始酒肴料として1日出勤あたり3,000円が支給されます。一律です。
私は工場スタッフだった時にどうしても12月31日に出勤する必要があって1時間だけ出社したことがあるのですが、正規の勤務をするボイラーマンと同じ手当で恐縮したことがあります。当然残業手当は休日出勤の規定分でした。
会社の総務担当者曰く、年末年始の出勤は1時間でも8時間でも「嫌さ加減」は変わらないってことなんでしょう、とのことでした。
ご参考まで。
> お世話になります。
> わが社では夜勤があり、1月1日~3日のお正月に勤務した場合は特別手当がつきます。
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> 夜勤の場合は2500円、
> 日勤の場合は基本給÷160h(所定労働時間)÷2×時間数
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> 例えば基本給20万円の人だと手当5000円もつくのに、
> 夜勤者は一律2500円です。
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> 夜勤者にはもともと夜勤手当が1万円つくから…とのことですが、
> それは通常時の話であって、特別手当とは関係なくないですか?
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