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労務管理

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アルバイトの有給単価計算について

著者 あいび さん

最終更新日:2025年01月09日 11:33

こんにちは。
アルバイトの有給単価計算方法には、3パターンあると記憶しています。

①通常賃金から計算
平均賃金から計算
標準報酬日額から計算

この度、新しい会社での計算方法が、今までにない算出方法だったので、
正しい計算方法なのかを教えて下さい。

例)
1日8時間、週5日勤務 時給1,200円
初年度有給付与数 10日

計算式)
1,200円×8時間=9,600円
9600円×80%=7,680円

有給単価)
7,680円

この謎の80%というのが、検索しても出てきません。
これは正しい計算なのでしょうか?

宜しくお願いします。






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Re: アルバイトの有給単価計算について

著者うみのこさん

2025年01月09日 12:03

私見です。
ご記載の方法は、正しい計算方法ではないです。

労働基準法39条9項により、記載いただいた3パターンのいずれかを採用した金額を払わなければならない旨が規定されています。


貴社が、通常の賃金を支払うことになっているのであれば、80%をかける理由がありません。
また、平均賃金以上を支払うことになっているのであれば、記載の計算式で算出された金額が平均賃金を超えていることを都度確認する必要があります。

いずれにせよ、記載の計算式だけでは法律の要件を満たせていないかと思われます。

Re: アルバイトの有給単価計算について

著者ぴぃちんさん

2025年01月09日 12:44

こんにちは。

80%の根拠はわかりません、としかいえません。

有給休暇賃金は記載にあるいずれかの賃金になります。
もし新しい会社が平均賃金を用いていて、「平均賃金と1日の労働賃金の80%と比較して金額の高い方」とかの規程があれば、そのような賃金でもあるでしょうが、一般的ではありませんね。

就業規則有給休暇賃金についてはどのように記載されているのかを確認してください。
①であれば確実に不足していることになりますし。



> こんにちは。
> アルバイトの有給単価計算方法には、3パターンあると記憶しています。
>
> ①通常賃金から計算
> ②平均賃金から計算
> ③標準報酬日額から計算
>
> この度、新しい会社での計算方法が、今までにない算出方法だったので、
> 正しい計算方法なのかを教えて下さい。
>
> 例)
> 1日8時間、週5日勤務 時給1,200円
> 初年度有給付与数 10日
>
> 計算式)
> 1,200円×8時間=9,600円
> 9600円×80%=7,680円
>
> 有給単価)
> 7,680円
>
> この謎の80%というのが、検索しても出てきません。
> これは正しい計算なのでしょうか?
>
> 宜しくお願いします。
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