相談の広場
お世話になります。
振替出勤、振替休日について事前に決定しておりましたが
一部対象社員が休職に入ってしまいました。
その場合は元々指定していた振替休日は
「振替休日」として対応することはできますでしょうか。
それとも休職扱いとして、別途振替休日を設定するようになりますか。
お手数をお掛け致しますが宜しくお願い致します。
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こんにちは。
入れ替えたそれぞれの日がどのくらい離れているのでしょうか。
同一週とかであれば、休職期間を指定することはそもそもないと思います。
実際の状況がわかりかねますので、いつといつが入れ替わっているのでしょうか。
そして、貴社の休職制度はどのようになっているのでしょうか。欠勤初日から休職になるように規定はされていないと思います。
それとも産前の時期とかで体調が関与してしまったケースでしょうか。
賃金については労働日になった日に出勤したのであればそれに従い、逆に労働日と指定してあった日に欠勤したのであればそれに従うことになるでしょう。
> お世話になります。
> 振替出勤、振替休日について事前に決定しておりましたが
> 一部対象社員が休職に入ってしまいました。
> その場合は元々指定していた振替休日は
> 「振替休日」として対応することはできますでしょうか。
> それとも休職扱いとして、別途振替休日を設定するようになりますか。
> お手数をお掛け致しますが宜しくお願い致します。
> お世話になります。
> 振替出勤、振替休日について事前に決定しておりましたが
> 一部対象社員が休職に入ってしまいました。
> その場合は元々指定していた振替休日は
> 「振替休日」として対応することはできますでしょうか。
> それとも休職扱いとして、別途振替休日を設定するようになりますか。
> お手数をお掛け致しますが宜しくお願い致します。
振替休日の扱いについては、会社の就業規則や労働契約によって異なる場合がありますが、一般的な対応としては以下のようになります。
1. 休職期間中の振替休日:
- 休職に入った社員が事前に指定されていた振替休日を迎える場合、その振替休日は通常の「振替休日」としては対応できません。休職期間中は労働義務が免除されているためです。
2. 別途振替休日の設定:
- 休職が終了した後に、別途振替休日を設定することが一般的です。これにより、社員が休職期間中に取得できなかった振替休日を補うことができます。
ご返答ありがとうございます。
入れ替えた期間は約3カ月で12/27と2/10の入れ替えパターンとなります。
休職については傷病が長期化してしまったものになります。
宜しくお願い致します。
> こんにちは。
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> 入れ替えたそれぞれの日がどのくらい離れているのでしょうか。
> 同一週とかであれば、休職期間を指定することはそもそもないと思います。
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> 実際の状況がわかりかねますので、いつといつが入れ替わっているのでしょうか。
> そして、貴社の休職制度はどのようになっているのでしょうか。欠勤初日から休職になるように規定はされていないと思います。
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> それとも産前の時期とかで体調が関与してしまったケースでしょうか。
>
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> 賃金については労働日になった日に出勤したのであればそれに従い、逆に労働日と指定してあった日に欠勤したのであればそれに従うことになるでしょう。
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> > お世話になります。
> > 振替出勤、振替休日について事前に決定しておりましたが
> > 一部対象社員が休職に入ってしまいました。
> > その場合は元々指定していた振替休日は
> > 「振替休日」として対応することはできますでしょうか。
> > それとも休職扱いとして、別途振替休日を設定するようになりますか。
> > お手数をお掛け致しますが宜しくお願い致します。
こんにちは。
> 入れ替えた期間は約3カ月で12/27と2/10の入れ替えパターンとなります。
> 休職については傷病が長期化してしまったものになります。
> 宜しくお願い致します。
その期間で入れ替えたとして、その後長期欠勤になったということですね。
であれば、2/10は労働日であれば欠勤(休職)、休日であったのであれば休日の日として、休職期間中は対応されればよいのではありませんか。
休職期間が明確になっているのであれば、2/10と休職明けの特定できる日を事前に振り替えることも可能でしょうが、現時点で休職があける日を特定できますか(傷病によるものであれば復職できる日が決めれないと思われます)。
ぴぃちんさん
いつもありがとうございます。
復職日が特定できないのでそのように対応したいと思います。
ご回答頂きましてありがとうございました。
> こんにちは。
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> > 入れ替えた期間は約3カ月で12/27と2/10の入れ替えパターンとなります。
> > 休職については傷病が長期化してしまったものになります。
> > 宜しくお願い致します。
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> その期間で入れ替えたとして、その後長期欠勤になったということですね。
> であれば、2/10は労働日であれば欠勤(休職)、休日であったのであれば休日の日として、休職期間中は対応されればよいのではありませんか。
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> 休職期間が明確になっているのであれば、2/10と休職明けの特定できる日を事前に振り替えることも可能でしょうが、現時点で休職があける日を特定できますか(傷病によるものであれば復職できる日が決めれないと思われます)。
>
Srspecialistさん
ご回答頂きありがとうございます。
労働義務が免除されているとのこと理解致しました。
休職期間中は対象から外すように致します。
> > お世話になります。
> > 振替出勤、振替休日について事前に決定しておりましたが
> > 一部対象社員が休職に入ってしまいました。
> > その場合は元々指定していた振替休日は
> > 「振替休日」として対応することはできますでしょうか。
> > それとも休職扱いとして、別途振替休日を設定するようになりますか。
> > お手数をお掛け致しますが宜しくお願い致します。
>
> 振替休日の扱いについては、会社の就業規則や労働契約によって異なる場合がありますが、一般的な対応としては以下のようになります。
> 1. 休職期間中の振替休日:
> - 休職に入った社員が事前に指定されていた振替休日を迎える場合、その振替休日は通常の「振替休日」としては対応できません。休職期間中は労働義務が免除されているためです。
>
> 2. 別途振替休日の設定:
> - 休職が終了した後に、別途振替休日を設定することが一般的です。これにより、社員が休職期間中に取得できなかった振替休日を補うことができます。
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