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労務管理

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規程に無い役職への任命

著者 野心家 さん

最終更新日:2025年01月27日 16:01

変な質問ですみません。
会社のどの規程(就業規則含む)にも定められていない役職に
任命することは法律上問題ないのでしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。

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Re: 規程に無い役職への任命

著者ぴぃちんさん

2025年01月27日 21:09

こんばんは。

「会社のどの規程(就業規則含む)にも定められていない役職」というのが具体的に何であるのかがわからないと誰にもお返事できないと思います。

例えば、課長職でない平社員に「◯◯プロジェクト担当責任長」等のような肩書を盛らせることは貴社のルールの上で支障なければ可能ではあるでしょう。

一方で、例えばクリニックの院長に医師免許のない方を院長と呼称させることはできないでしょう。



> 変な質問ですみません。
> 会社のどの規程(就業規則含む)にも定められていない役職に
> 任命することは法律上問題ないのでしょうか?
> ご教授宜しくお願い致します。

Re: 規程に無い役職への任命

著者野心家さん

2025年01月28日 08:56

ご回答ありがとうございます。

説明が不足して、すみません。
より具体的に記載すると、
規程には「本部長、部長、課長…」と記載されている状況で
現在課長の方が昇格時に規程にない『次長』に任命することは
問題ないのでしょうか?
といった内容になります。

Re: 規程に無い役職への任命

著者野心家さん

2025年01月28日 08:57

削除されました

Re: 規程に無い役職への任命

著者Srspecialistさん

2025年01月28日 09:21

> 変な質問ですみません。
> 会社のどの規程(就業規則含む)にも定められていない役職に
> 任命することは法律上問題ないのでしょうか?
> ご教授宜しくお願い致します。

会社の規程に定められていない役職に任命することについて


役職の新設や変更は、就業規則に反映させる必要があります。新しい役職を設ける場合、その役職の職務内容や待遇を明確にし、就業規則に追加することが求められます。


労働者の役職変更は、労働契約の変更を伴う場合があります。


会社法労働基準法において、特定の役職に関する定義や規定がある場合があります。例えば、取締役監査役などの役職は会社法に基づいて選任される必要があります。


就業規則の変更や新しい役職の設置に伴う変更がある場合、労働基準監督署への届出が必要です。


Re: 規程に無い役職への任命

著者wrxs4さん

2025年01月28日 09:44

野心家 さん おはようございます

私見です

貴社の役職が単なる呼称なのか
給与等に紐づいているのかでやや異なってくるかなと

それが直接法律等で云々ということにはならないと考えますが
役職が給与等に紐づいているのであれば給与テーブルや各手当、
福利厚生面での対応がどこに当たるかが曖昧となり
明確にしなければ不安定な状況になろうかと
したがって、今後もあり得る新たな役職として設定するなら
規程等化で明文化するべきなのだろうと考えます

但し、例えば課長から昇格させてあげたいがポジションがない等で
「次長を命ず(部長職)」の辞令
課長として長く実績を積んでいるのでせめて呼称だけでもということで
「次長を命ず(課長職)」の辞令等は
個人的にはありかと存じます

> ご回答ありがとうございます。
>
> 説明が不足して、すみません。
> より具体的に記載すると、
> 規程には「本部長、部長、課長…」と記載されている状況で
> 現在課長の方が昇格時に規程にない『次長』に任命することは
> 問題ないのでしょうか?
> といった内容になります。

Re: 規程に無い役職への任命

著者ぴぃちんさん

2025年01月28日 10:03

こんにちは。

貴社の役職規定において、「本部長」「部長」「課長」という役職が規定されていて「次長」という役職がないのであれば、ご質問にある「次長」という役職は貴社の規定にはない役職になりますので、そもそも任命できないでしょう。



> 説明が不足して、すみません。
> より具体的に記載すると、
> 規程には「本部長、部長、課長…」と記載されている状況で
> 現在課長の方が昇格時に規程にない『次長』に任命することは
> 問題ないのでしょうか?
> といった内容になります。

Re: 規程に無い役職への任命

著者野心家さん

2025年01月28日 11:10

ご回答ありがとうございます。

トラブルにならない為にも就業規則などにしっかりと処遇や職務内容などを
明記すべきですね。

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