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労務管理

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雇用保険料率の改定による給与ソフト反映について

著者 さくらもも さん

最終更新日:2025年02月13日 10:12

いつも勉強させて頂いております。
雇用保険料率改定について、
弊社では締めが2種類あります。
・10日締め当月25日支払(例:3/11~4/10)
・月末締め翌月25日支払(例:3/1~3/31)
そして1つのソフトで計上しています。
今度、令和7年の雇用保険料率が改定となります。
<質問>
雇用保険料率の改定でソフトを変更する場合、
4月からということは、4月給与から反映して良いか、
2つの締めがあることから5月給与から反映して良いか、
※今まで5月給与から反映しておりました。
改めて疑問に思ったので質問させていただきました。
どうぞ宜しくお願いします。

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Re: 雇用保険料率の改定による給与ソフト反映について

著者ぴぃちんさん

2025年02月13日 11:13

こんにちは。

雇用保険料は「支払義務の確定した賃金から変更」されることになります。
つまり4月1日以降に締め日が到来した賃金から変更することになります。

> ・10日締め当月25日支払(例:3/11~4/10)
この労働者においては、4月10日締めですから、4月25日支給の賃金から変更になります。

> ・月末締め翌月25日支払(例:3/1~3/31)
この労働者においては、3月末に確定した賃金でなく、4月末締めから変わるので、5月25日支給の賃金から変更になります。



> いつも勉強させて頂いております。
> 雇用保険料率改定について、
> 弊社では締めが2種類あります。
> ・10日締め当月25日支払(例:3/11~4/10)
> ・月末締め翌月25日支払(例:3/1~3/31)
> そして1つのソフトで計上しています。
> 今度、令和7年の雇用保険料率が改定となります。
> <質問>
> 雇用保険料率の改定でソフトを変更する場合、
> 4月からということは、4月給与から反映して良いか、
> 2つの締めがあることから5月給与から反映して良いか、
> ※今まで5月給与から反映しておりました。
> 改めて疑問に思ったので質問させていただきました。
> どうぞ宜しくお願いします。

Re: 雇用保険料率の改定による給与ソフト反映について

著者さくらももさん

2025年02月13日 11:27

> こんにちは。
>
> 雇用保険料は「支払義務の確定した賃金から変更」されることになります。
> つまり4月1日以降に締め日が到来した賃金から変更することになります。
>
> > ・10日締め当月25日支払(例:3/11~4/10)
> この労働者においては、4月10日締めですから、4月25日支給の賃金から変更になります。
>
> > ・月末締め翌月25日支払(例:3/1~3/31)
> この労働者においては、3月末に確定した賃金でなく、4月末締めから変わるので、5月25日支給の賃金から変更になります。
>
>
>
> > いつも勉強させて頂いております。
> > 雇用保険料率改定について、
> > 弊社では締めが2種類あります。
> > ・10日締め当月25日支払(例:3/11~4/10)
> > ・月末締め翌月25日支払(例:3/1~3/31)
> > そして1つのソフトで計上しています。
> > 今度、令和7年の雇用保険料率が改定となります。
> > <質問>
> > 雇用保険料率の改定でソフトを変更する場合、
> > 4月からということは、4月給与から反映して良いか、
> > 2つの締めがあることから5月給与から反映して良いか、
> > ※今まで5月給与から反映しておりました。
> > 改めて疑問に思ったので質問させていただきました。
> > どうぞ宜しくお願いします。

ぴぃちん様
「4月1日以降に締め日が到来した賃金から変更する」旨、承知しました。
わかりやすくアドバイスいただき、ありがとうございます。

Re: 雇用保険料率の改定による給与ソフト反映について

著者springfieldさん

2025年02月13日 12:48

こんにちは

【原則】 ぴぃちん様の回答の通りです。
賃金計算の締日が3月にあるのか4月にあるのかによって保険料率が変わってきます。

また、労働保険年度更新の基礎賃金とも整合性がとれていなければなりません。
本年度(令和7年)の年度更新では、R6.4.1~R7.3.31 を一つの年度として、この期間に賃金計算の締日がある賃金を対象として令和6年度の保険料率で確定保険料算定されます。
来年度(令和8年)の年度更新では、R7.4.1~ に締日がある賃金を対象として令和7年度の保険料率で確定保険料算定されます。

さらに、締日が二通りあっても、労働保険事業場としては一つで登録しているのでしょうから、
従来、5月支払給与から新料率を適用していたということは、[月末締め翌月25日支払]の方に合わせていたということになりますから、もしも今回[10日締め当月25日支払]の方の新料率起算月を変更するのであれば、支払日で見たときには、ひと月ずれる二つの集合体を合計して確定保険料基礎賃金算定しなければなりません。
その際には、昨年の年度更新での確定保険料基礎賃金との継続性という点から、賃金の集計もれや重複計上が発生しないように注意が必要です。
[10日締め当月25日支払]の方のR6.4月支払賃金は昨年度(令和6年)の年度更新の確定保険料基礎賃金に含まれていたのでしょうか?

保険料率の適用起算月を是正変更する場合には、処理が複雑になるため、労働局でも“従来通りでもよいです”と回答されることもあるらしいです。

Re: 雇用保険料率の改定による給与ソフト反映について

著者さくらももさん

2025年02月14日 08:53

> こんにちは
>
> 【原則】 ぴぃちん様の回答の通りです。
> 賃金計算の締日が3月にあるのか4月にあるのかによって保険料率が変わってきます。
>
> また、労働保険年度更新の基礎賃金とも整合性がとれていなければなりません。
> 本年度(令和7年)の年度更新では、R6.4.1~R7.3.31 を一つの年度として、この期間に賃金計算の締日がある賃金を対象として令和6年度の保険料率で確定保険料算定されます。
> 来年度(令和8年)の年度更新では、R7.4.1~ に締日がある賃金を対象として令和7年度の保険料率で確定保険料算定されます。
>
> さらに、締日が二通りあっても、労働保険事業場としては一つで登録しているのでしょうから、
> 従来、5月支払給与から新料率を適用していたということは、[月末締め翌月25日支払]の方に合わせていたということになりますから、もしも今回[10日締め当月25日支払]の方の新料率起算月を変更するのであれば、支払日で見たときには、ひと月ずれる二つの集合体を合計して確定保険料基礎賃金算定しなければなりません。
> その際には、昨年の年度更新での確定保険料基礎賃金との継続性という点から、賃金の集計もれや重複計上が発生しないように注意が必要です。
> [10日締め当月25日支払]の方のR6.4月支払賃金は昨年度(令和6年)の年度更新の確定保険料基礎賃金に含まれていたのでしょうか?
>
> 保険料率の適用起算月を是正変更する場合には、処理が複雑になるため、労働局でも“従来通りでもよいです”と回答されることもあるらしいです。
>

springfield 様
返信が遅くなり、申し訳ありません。
労働保険年度更新の基礎賃金とも整合性についても、
アドバイスいただきありがとうございます。
> さらに、締日が二通りあっても、労働保険事業場としては一つで登録しているのでしょうから・・・
労働保険は一つではなく、業種が異なるため、2つで登録しています。
①10日締め当月25日払&一部月末締め翌25日支払・・・A業種
②月末締め翌月25日払・・・B業種
> [10日締め当月25日支払]の方のR6.4月支払賃金は昨年度(令和6年)の年度更新の確定保険料基礎賃金に含まれていたのでしょうか?
➔含まれておりました。
> 保険料率の適用起算月を是正変更する場合には、処理が複雑になるため、労働局でも“従来通りでもよいです”と回答されることもあるらしいです。
➔労働局から”従来通りでも良い”といただいております。
いつもありがとうございます。

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