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法定時間内の深夜割増について

著者 はな** さん

最終更新日:2025年02月13日 16:49

お世話になります。

給料計算1年目で右も左もわかりませんので、どなたかご教示いただけますと幸いです。

建設業の給与計算で通常の勤務時間が午前8時から午後5時(うち休憩時間1時間)ですが、夜間作業がある場合は深夜0時から午前8時(うち休憩時間1時間)までとなることが不定期ですがあります。

例えば日給月給の方で、時給換算1,000円の方だった場合
上記内容で勤務された場合、深夜残業ではないので1.25%の内、25%を上乗せ→250円が基本給にプラスされるという認識であっていますか?

その場合深夜割増という欄を給与明細に載せた方がいいのか時間外手当に含めた方がいいのかアドバイスいただきたいです。
わかりずらい文章ですみませんが、よろしくお願いします。

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Re: 法定時間内の深夜割増について

著者ぴぃちんさん

2025年02月13日 20:07

こんにちは。

その日の勤務がわかりませんが、会社の命令によって
8:00~17:00の勤務でなく、24:00~翌8:00の勤務を命じたということでしょうか。

それとも、その日は勤務日ではないけど、24:00~翌8:00の勤務が生じた、ということでしょうか。

前者であれば記載の考え方でもよいでしょう。記載としては深夜業をおこなった時間数を明確にされておくとよいでしょう。
後者であれば、すべて残業時間として扱うことがよいでしょう。所定労働時間内残業をどのように記載されるのかは貴社の方法に従って、給与明細等には記載がよいでしょう。

ちなみに月における休日出勤、深夜業、時間外労働した時間数は明細に乗せていただくことが望ましいと思います。

深夜業はイコール時間外労働ではありませんので(日勤の方であれば、時間外労働+深夜業の両方になっていることはあるでしょうが)、深夜業を時間外労働とは分けて管理されることがよいかと思います。



> お世話になります。
>
> 給料計算1年目で右も左もわかりませんので、どなたかご教示いただけますと幸いです。
>
> 建設業の給与計算で通常の勤務時間が午前8時から午後5時(うち休憩時間1時間)ですが、夜間作業がある場合は深夜0時から午前8時(うち休憩時間1時間)までとなることが不定期ですがあります。
>
> 例えば日給月給の方で、時給換算1,000円の方だった場合
> 上記内容で勤務された場合、深夜残業ではないので1.25%の内、25%を上乗せ→250円が基本給にプラスされるという認識であっていますか?
>
> その場合深夜割増という欄を給与明細に載せた方がいいのか時間外手当に含めた方がいいのかアドバイスいただきたいです。
> わかりずらい文章ですみませんが、よろしくお願いします。

Re: 法定時間内の深夜割増について

著者はな**さん

2025年02月14日 08:42

こんにちは。

勤務時間を記載していませんでした。
失礼いたしました。

前者の内容を知りたかったのですが
付随していろいろとわかりやすく
教えていただきありがとうございます。
大変勉強になりました。

それぞれ分けて記載したいと思います。
この度はありがとうございました。

Re: 法定時間内の深夜割増について

著者はな**さん

2025年02月17日 09:07

削除されました

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