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労働条件通知書への通勤手当の記載方法

著者 天 邪 鬼 さん

最終更新日:2025年02月18日 09:24

 通勤手当は必ずしも支給する義務はないこと、支給するからには労働条件通知書賃金の手当の欄に記載する必要があること、は認識しているつもりです。
 伺いたいのは具体的な記載方法です。
 当社では、公共交通機関を使って通勤する職員に対して、通勤定期代相当額を毎月支給しています。
 この場合、「月額●●円」と記載して、値上げや転居等で金額が変わったら、その都度、通勤手当だけを修正した労働条件通知書再発行する必要があるのでしょうか?
 再発行を避けるために、具体的な金額を記載せずに「通勤定期代相当額を毎月支給する」といった記載でもいいのでしょうか?

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Re: 労働条件通知書への通勤手当の記載方法

著者ぴぃちんさん

2025年02月18日 10:36

こんにちは。

労働基準法第15条に基づく労働条件通知書であれば、雇用契約に変更があるたびに交付しなければならないものではありません。
採用時に交付は必要なので、諸手当は曖昧な金額でなくその時の金額とともにその根拠を記載されておくことがよいでしょう。

なお、労働条件通知書に記載がなくても通勤手当を支給すること自体はおこなえます。
法的には通勤手当は支給する義務はありませんが、就業規則等にて支給すると規定した場合にはその条件を満たしている場合には支給する必要があります。

値上げや転居による通勤手当の額の変更については、貴社としてどのような流れで変更をされているのかにもよるかなと思います。
本人の申告制を用いている会社であれば、本人からの申請内容を確認した上で、就業規則等における通勤手当の要件を満たしている場合に変更を行うケースであれば、合意に基づいているでしょうから必ずしも書面で明示しなければならないわけではないと考えます。
給与明細等で金額の変更がわかるようにしてもよいと思います。
辞令や通知として書面で交付してもよいと思います
・特に明示せず変更してもいけないわけではないと思います。

ただ、会社側で通勤手当を都度確認して変更する場合であれば、結果として賃金が上昇する場合には必ず通知しなければならないというわけではないですが、結果として賃金が少なくなる場合には必ず本人に根拠を説明しそのうえで変更を行う必要はあると考えます(転居により通勤手当の額が少なくなる(賃金が少なくなる)ことに対して就業規則の規定によることを確認)。
まあ、転居する場合には通勤手当もかわると理解してもらえることがほとんどとは思いますが、念のため。



>  通勤手当は必ずしも支給する義務はないこと、支給するからには労働条件通知書賃金の手当の欄に記載する必要があること、は認識しているつもりです。
>  伺いたいのは具体的な記載方法です。
>  当社では、公共交通機関を使って通勤する職員に対して、通勤定期代相当額を毎月支給しています。
>  この場合、「月額●●円」と記載して、値上げや転居等で金額が変わったら、その都度、通勤手当だけを修正した労働条件通知書再発行する必要があるのでしょうか?
>  再発行を避けるために、具体的な金額を記載せずに「通勤定期代相当額を毎月支給する」といった記載でもいいのでしょうか?

Re: 労働条件通知書への通勤手当の記載方法

著者天 邪 鬼さん

2025年02月20日 13:13

> こんにちは。
>
> 労働基準法第15条に基づく労働条件通知書であれば、雇用契約に変更があるたびに交付しなければならないものではありません。
> 採用時に交付は必要なので、諸手当は曖昧な金額でなくその時の金額とともにその根拠を記載されておくことがよいでしょう。
>
> なお、労働条件通知書に記載がなくても通勤手当を支給すること自体はおこなえます。
> 法的には通勤手当は支給する義務はありませんが、就業規則等にて支給すると規定した場合にはその条件を満たしている場合には支給する必要があります。
>
> 値上げや転居による通勤手当の額の変更については、貴社としてどのような流れで変更をされているのかにもよるかなと思います。
> 本人の申告制を用いている会社であれば、本人からの申請内容を確認した上で、就業規則等における通勤手当の要件を満たしている場合に変更を行うケースであれば、合意に基づいているでしょうから必ずしも書面で明示しなければならないわけではないと考えます。
> ・給与明細等で金額の変更がわかるようにしてもよいと思います。
> ・辞令や通知として書面で交付してもよいと思います
> ・特に明示せず変更してもいけないわけではないと思います。
>
> ただ、会社側で通勤手当を都度確認して変更する場合であれば、結果として賃金が上昇する場合には必ず通知しなければならないというわけではないですが、結果として賃金が少なくなる場合には必ず本人に根拠を説明しそのうえで変更を行う必要はあると考えます(転居により通勤手当の額が少なくなる(賃金が少なくなる)ことに対して就業規則の規定によることを確認)。
> まあ、転居する場合には通勤手当もかわると理解してもらえることがほとんどとは思いますが、念のため。
>
>
>
> >  通勤手当は必ずしも支給する義務はないこと、支給するからには労働条件通知書賃金の手当の欄に記載する必要があること、は認識しているつもりです。
> >  伺いたいのは具体的な記載方法です。
> >  当社では、公共交通機関を使って通勤する職員に対して、通勤定期代相当額を毎月支給しています。
> >  この場合、「月額●●円」と記載して、値上げや転居等で金額が変わったら、その都度、通勤手当だけを修正した労働条件通知書再発行する必要があるのでしょうか?
> >  再発行を避けるために、具体的な金額を記載せずに「通勤定期代相当額を毎月支給する」といった記載でもいいのでしょうか?

ぴぃちん様
 早速かつ詳細な回答ありがとうございます。

 まず、当社では就業規則通勤手当を支給する旨の記載があります。そして、公共交通機関の運賃が値上げされても、本人から申請がない限り、通勤手当はそのままの運賃で支給しています。あくまで本人から申請があって初めて、新しい運賃で支給しています。
 通勤手当について、労働条件通知書に具体的な金額を記載して、その後に値上げされ、かつ本人から申請があった場合は、労働条件通知書再発行せず、給与明細の備考欄で通知することといたします。
 ちなみに、標準報酬月額の決定・改定も給与明細の備考欄で通知しています。
 おおのたびは、ありがとうございました。

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