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労働条件通知書について

著者 Vachss さん

最終更新日:2025年02月26日 14:14

現在、社会福祉法人採用担当をしております。
採用時には当然ながら「労働条件通知書」を作成して
書面で交付するものと理解しております。

法人では、入職時に「雇用契約」を締結するので
労働条件通知書」の作成は行わない。としています。
最寄りの労働局に相談しても「必ずしも強制はできない。
故に指導もできない。との見解です。」
雇用契約書に労基法で求める項目が記載されていれば
問題ない。との見解です。

当方としては採用内定から入職迄2-3か月かかる方も
多くいます。内定者の為にも「労働条件通知書」を
作成して交付したいのですが、何か方法はありますか?

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Re: 労働条件通知書について

著者ぴぃちんさん

2025年02月26日 14:53

こんにちは。

まず貴社の雇用契約書労働条件通知書に記載すべきすべての事項が記載されているのであれば、雇用契約書を取り交わすことで労働条件通知書の代わりになるでしょう。

時期については貴社が採用内定時に労働契約が成立するのであれば、採用内定において労働条件を明示することが望ましいでしょうね。

採用は決めたけど、入職時に雇用契約書を渡したいということであれば、内定通知書(すでに交付されているのかもしれませんが)として労働条件通知書の内容を記載されることも方法であるかと思います。


採用内定時に労働契約が成立する場合の労働条件明示について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/201712_saiyounaitei.pdf



> 現在、社会福祉法人採用担当をしております。
> 採用時には当然ながら「労働条件通知書」を作成して
> 書面で交付するものと理解しております。
>
> 当法人では、入職時に「雇用契約」を締結するので
> 「労働条件通知書」の作成は行わない。としています。
> 最寄りの労働局に相談しても「必ずしも強制はできない。
> 故に指導もできない。との見解です。」
> 雇用契約書に労基法で求める項目が記載されていれば
> 問題ない。との見解です。
>
> 当方としては採用内定から入職迄2-3か月かかる方も
> 多くいます。内定者の為にも「労働条件通知書」を
> 作成して交付したいのですが、何か方法はありますか?
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