相談の広場
お世話になっております。
弊社では3ヶ月フレックスを導入しており、かつ40時間のみなし残業代を支給しています。
精算期間の残業時間が74時間だった場合、割増賃金はどうなりますでしょうか。
①40時間のみなし残業*3ヶ月分=120時間あると考え、74時間分はみなしで賄えている(1.25割増)とみなし、60時間を超えた14時間分を0.25割増で考える。
②みなしを加味することはせず、14時間分を1.5割増で考える。
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どちらかといえば、②になるでしょうが、残業代計算が正しく行われているかが不明です。
フレックスタイム制度における残業時間の計算は、下記を参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001138969.pdf
非常におおざっぱにいうと、清算期間の最終月に、その精算期間分の残業の多くが計上されることになります。
74時間のうち、週平均50時間を超過しているものがないとするなら、各月の残業時間は
1月目 0時間
2月目 0時間
3月目 74時間
となります。
そうすると、1月目と2月目は、40時間のみなし残業代、
3月目はトータル74時間の残業代(60時間超割増含む)
となります。
1ヶ月を超える精算期間と、みなし残業代の制度がすこぶる相性が悪いように思います。
うみのこさん
ありがとうございます。
残業に関してまして、各月は0時間で、法定労働時間の総枠を超過したのが74時間になります。
>3月目はトータル74時間の残業代(60時間超割増含む)
20時間分はみなし超過で1.25、14時間は1.5の認識で良いでしょうか。
> 1ヶ月を超える精算期間と、みなし残業代の制度がすこぶる相性が悪いように思います。
本当に仰る通りです……3ヶ月フレックスを廃止することになりました
> どちらかといえば、②になるでしょうが、残業代計算が正しく行われているかが不明です。
>
> フレックスタイム制度における残業時間の計算は、下記を参照ください。
> https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001138969.pdf
>
> 非常におおざっぱにいうと、清算期間の最終月に、その精算期間分の残業の多くが計上されることになります。
>
> 74時間のうち、週平均50時間を超過しているものがないとするなら、各月の残業時間は
> 1月目 0時間
> 2月目 0時間
> 3月目 74時間
> となります。
>
> そうすると、1月目と2月目は、40時間のみなし残業代、
> 3月目はトータル74時間の残業代(60時間超割増含む)
> となります。
>
> 1ヶ月を超える精算期間と、みなし残業代の制度がすこぶる相性が悪いように思います。
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