相談の広場
お世話になります。現在弊社では有給取得申請は2週間前に行うという社内規定があります。2週間前を1日過ぎて申請したところ、不可とされ、一部従業員が喰ってかかっているようです。弊社の時季変更権に鑑み2週間は長く、特に現場状況からして時季変更権を強硬に行使しなければならない業務内容でもありません。
1日や2日過ぎたところで、訓示規定なのですから(線引きは困難ですが)時季変更権だけをもって不可とすることはいかがなものかと考えます。ご教示くださいませ。
スポンサーリンク
こんにちは。
原則論からいえば、前日の申請であっても有給休暇を拒むことはできないといえますね。
過去にそうであったからというのは、時季変更権を行使する合理的な理由にはならないと考えます。
なので、貴社の2週間についてはその「社内規定」が合理的な理由になっているのかどうか、でしょうね。業務内容が特殊でなく、とありますので、例えばですが、傷病により労働者が欠勤してもまわる職場であれば時季変更権を行使しなければならない理由が会社側にはないこと担うと考えます。
社内規定の見直しについては労使でよく話し合ってください。会社の説明が法的に十分でないので労働者が納得していないのではありませんか。
> お世話になります。現在弊社では有給取得申請は2週間前に行うという社内規定があります。2週間前を1日過ぎて申請したところ、不可とされ、一部従業員が喰ってかかっているようです。弊社の時季変更権に鑑み2週間は長く、特に現場状況からして時季変更権を強硬に行使しなければならない業務内容でもありません。
> 1日や2日過ぎたところで、訓示規定なのですから(線引きは困難ですが)時季変更権だけをもって不可とすることはいかがなものかと考えます。ご教示くださいませ。
ぴぃちん さん
ご回答ありがとうございました。
今までの担当者と労使がほとんど協議なしですので
これから課題山積です。ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 原則論からいえば、前日の申請であっても有給休暇を拒むことはできないといえますね。
> 過去にそうであったからというのは、時季変更権を行使する合理的な理由にはならないと考えます。
>
> なので、貴社の2週間についてはその「社内規定」が合理的な理由になっているのかどうか、でしょうね。業務内容が特殊でなく、とありますので、例えばですが、傷病により労働者が欠勤してもまわる職場であれば時季変更権を行使しなければならない理由が会社側にはないこと担うと考えます。
>
> 社内規定の見直しについては労使でよく話し合ってください。会社の説明が法的に十分でないので労働者が納得していないのではありませんか。
>
>
>
> > お世話になります。現在弊社では有給取得申請は2週間前に行うという社内規定があります。2週間前を1日過ぎて申請したところ、不可とされ、一部従業員が喰ってかかっているようです。弊社の時季変更権に鑑み2週間は長く、特に現場状況からして時季変更権を強硬に行使しなければならない業務内容でもありません。
> > 1日や2日過ぎたところで、訓示規定なのですから(線引きは困難ですが)時季変更権だけをもって不可とすることはいかがなものかと考えます。ご教示くださいませ。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]