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懲戒処分社員の社内公表の範囲について

著者 sina さん

最終更新日:2025年03月12日 12:04

いつも参考にさせていただいております。
今回、酒気帯び運転で懲戒(減給)となった社員がおり、公表文書を作るよう指示がありました。
弊社には社労士や弁護士もおらず、比較的新しい会社で過去の事例もないため、こちらで情報収集をしている次第です。

【内容】
昨年から社員一名の欠勤や遅刻、ケガによる長期休暇が幾度もありました。ケガは、夜中酒気帯びの状態で出先で転び、骨折したものです。遅刻は子供の都合を理由にされていますが、出社時にはものすごくお酒臭いと他の社員から苦情の声が上がっています。(本人はこの段階では、プライベートで起こした骨折以外では酒気帯びは認めていません)

会社としてはこれまでも面談を行い、今年に入り療養が明けると指導も行いましたが、先日お酒臭い状態で遅刻出社し、聴取すると酒気帯びを認めました。ただ、迎えを呼んで帰宅を指示しましたが自分の車で運転して帰ったようです。

懲罰委員会
今回のことを受け、会社として譴責と減給の処分とることとしました。
本来であれば懲戒処分も視野に入れますが、
•会社のアルコールチェッカーを本人が無断で持ち帰っており、当時の指数計測ができなかった(備品の持ち帰りも就業規則違反です)
•本人は前日20時までしかお酒を飲んでいないので、二日酔いかもと思ったが酒は抜けている認識と主張
•帰宅指示を受け車で帰り家でアルコール指数を測ると0.00%だったと主張
•これまでのお酒を飲んで遅刻等も、酒を飲んだ日はあるが朝まで飲んでいた訳でもないとのこと
上記の話からいきなりの処分は難しいと判断し、段階を追って対応することとなりました。

【処分の公表】
懲罰委員会にて譴責と減給の処分が決定され、本人も反省し処分を受け入れることに合意しました。
本題ですが、今回のことを他社員にも公表し再発防止に努めたいと指示がありました。
文書には個人を特定する氏名等は載せない予定なのですが、上記の処分に至った経緯については、どこまで載せるべきなのでしょうか。

長文になってしまい申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

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Re: 懲戒処分社員の社内公表の範囲について

著者うみのこさん

2025年03月12日 12:36

懲戒処分となった事案に対してだけ公表すべきです。

今回の懲戒は、何に対して行われたのでしょうか。
遅刻が頻発していること?
酒気帯びで出社したこと?
備品を無断で持ち帰ったこと?

その処分対象の事案だけが公表対象になりうるでしょう。

また、公表の方法によっては、たとえ真実であっても、名誉毀損となる場合がありますので、注意が必要です。

Re: 懲戒処分社員の社内公表の範囲について

著者sinaさん

2025年03月12日 12:45

うみのこ様

ご回答ありがとうございます。

>>本来であれば懲戒処分も視野に入れますが
懲戒解雇」も視野に入れるの間違いでした。ご指摘ありがとうございます。

今回の懲罰委員会では、過去からの積み重ねにより、服務規程の「始業時刻に出社し業務に着手できるようにする」「自己の健康管理を徹底する(暴飲暴食、夜更かし等)」「社会人としてふさわしい品位を保ち社内風紀を乱さない」「公私を問わず、酒気を帯びて運転をしない」に違反した、と言うことで処分が下されました。

ただ、直近であったことは酒気を帯びて出社したことです。こちらのみにフォーカスしたほうがよろしいでしょうか。

Re: 懲戒処分社員の社内公表の範囲について

著者ぴぃちんさん

2025年03月12日 13:04

こんにちは。

> 他社員にも公表し
> どこまで載せるべき

これは貴社が懲罰を行う場合に公示することがすでに規定のうえで明示されていますか。
譴責等について公示するとしている場合であれば、その規定に従って公示できるでしょうが、規定にないことを貴社が勝手に行うことはできないでしょう。(規定があっても始末書を公表する等であればプライバシーの侵害に該当するかとも思います)

今回の事例においてすでにそのような規定がないのであれば、少なくとも本人さんの合意は必要と考えます。懲罰処分について他人の公表しなければならないとする法律は自分は存じないです。

なお法的な解釈を求める場合で、判断に迷うのであれば貴社の顧問弁護士さんに相談していただき対応していただくことがよいと考えます。



> いつも参考にさせていただいております。
> 今回、酒気帯び運転で懲戒(減給)となった社員がおり、公表文書を作るよう指示がありました。
> 弊社には社労士や弁護士もおらず、比較的新しい会社で過去の事例もないため、こちらで情報収集をしている次第です。
>
> 【内容】
> 昨年から社員一名の欠勤や遅刻、ケガによる長期休暇が幾度もありました。ケガは、夜中酒気帯びの状態で出先で転び、骨折したものです。遅刻は子供の都合を理由にされていますが、出社時にはものすごくお酒臭いと他の社員から苦情の声が上がっています。(本人はこの段階では、プライベートで起こした骨折以外では酒気帯びは認めていません)
>
> 会社としてはこれまでも面談を行い、今年に入り療養が明けると指導も行いましたが、先日お酒臭い状態で遅刻出社し、聴取すると酒気帯びを認めました。ただ、迎えを呼んで帰宅を指示しましたが自分の車で運転して帰ったようです。
>
> 【懲罰委員会
> 今回のことを受け、会社として譴責と減給の処分とることとしました。
> 本来であれば懲戒処分も視野に入れますが、
> •会社のアルコールチェッカーを本人が無断で持ち帰っており、当時の指数計測ができなかった(備品の持ち帰りも就業規則違反です)
> •本人は前日20時までしかお酒を飲んでいないので、二日酔いかもと思ったが酒は抜けている認識と主張
> •帰宅指示を受け車で帰り家でアルコール指数を測ると0.00%だったと主張
> •これまでのお酒を飲んで遅刻等も、酒を飲んだ日はあるが朝まで飲んでいた訳でもないとのこと
> 上記の話からいきなりの処分は難しいと判断し、段階を追って対応することとなりました。
>
> 【処分の公表】
> 懲罰委員会にて譴責と減給の処分が決定され、本人も反省し処分を受け入れることに合意しました。
> 本題ですが、今回のことを他社員にも公表し再発防止に努めたいと指示がありました。
> 文書には個人を特定する氏名等は載せない予定なのですが、上記の処分に至った経緯については、どこまで載せるべきなのでしょうか。
>
> 長文になってしまい申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

Re: 懲戒処分社員の社内公表の範囲について

著者sinaさん

2025年03月12日 15:07

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。

ご指摘のとおり弊社には公示にあたる規定がありません。今回も、過去にも公示した文書があるのでそのように、と雛形(ハラスメント違反の雛形)を渡されましたが、本当に大丈夫か、大丈夫なら今回はどう文書化すべきか、、と相談させていただいた次第です。

教えていただいたこと、私が懸念していること、上司に改めて相談してみようと思います。
ありがとうございました。

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