相談の広場
外国人労働者を常時10人以上雇用している関係で
「雇用労務責任者の選任届」を出そうと思っておりますが、
電子申請にはないですよね?
用紙もWebで探しましたが、見つからず
どの様な様式かが不明です。
職安に電話は、この時期ずっとつながらず・・・・
ご存じの方がいたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
■ご回答ありがとうございました。
■提出しなくて良いとのことでした。
ありがとうございました。
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> 外国人労働者を常時10人以上雇用している関係で
> 「雇用労務責任者の選任届」を出そうと思っておりますが、
> 電子申請にはないですよね?
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> どの様な様式かが不明です。
> 職安に電話は、この時期ずっとつながらず・・・・
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> ご存じの方がいたら教えてください。
> よろしくお願いいたします。
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「雇用労務責任者の選任届」についてのご質問。外国人労働者を常時10人以上雇用する場合に関係するこの届出について、電子申請の可否、様式の入手方法、法的な観点を整理してお答えします。
1. 「雇用労務責任者の選任届」とは
「雇用労務責任者の選任届」は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下、労働施策総合推進法)第36条に基づき、外国人労働者を常時10人以上雇用する事業主が雇用労務責任者を選任し、その旨を所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に届け出る義務があるものです。この責任者は、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援を適切に行う役割を担います。届出を怠ると、労働施策総合推進法第41条により30万円以下の罰金が科される可能性があります。
2. 電子申請の可否
現時点(2025年4月4日)では、「雇用労務責任者の選任届」に関する電子申請の専用システムや対応は、厚生労働省の「外国人雇用状況届出システム」やe-Govポータルでは明確に整備されていないようです。たとえば、「外国人雇用状況届出書」(様式第3号)については電子申請が可能ですが、雇用労務責任者の選任に関する届出は別様式であり、電子申請の対象として明示されていません。
厚生労働省のウェブサイトやハローワークの案内を確認すると、電子申請が可能な手続きは拡大傾向にありますが、雇用労務責任者の選任届については、従来通り紙ベースでの提出が主である可能性が高いです。電子申請の整備が進んでいない理由として、この届出が事業所ごとに一度提出すれば済むものであり、頻繁に更新が必要な書類ではないため、優先度が低いと判断されている可能性があります。
ただし、電子申請の可能性を完全に否定する情報もないため、ハローワークに直接確認できれば確実です。おっしゃるように電話が繋がりにくい状況であれば、後述する代替案を検討ください。
3. 様式の入手方法と内容
「雇用労務責任者の選任届」の具体的な様式(届出書)は、厚生労働省やハローワークの公式ウェブサイトで公開されていない場合が多く、Web上で見つからないのもそのためです。通常、この種の届出様式は以下の方法で入手します:
- ハローワークの窓口: 直接訪問して用紙を受け取る。
- 郵送依頼: 所轄のハローワークに電話または書面で様式の送付を依頼する。
- 類似様式の参考: 明確な「様式番号」が定められていない場合、事業主が任意の書式で作成し提出することも可能です。ただし、法律上必要な記載事項(事業所名、選任者の氏名、役職、選任日など)を満たす必要があります。
具体的な様式が不明な場合、労働施策総合推進法施行規則に基づき、以下の内容を含む書面を作成すれば受理される可能性があります
- 事業主の名称・住所・連絡先
- 雇用労務責任者の氏名・役職・連絡先
- 選任日
- 外国人労働者の雇用状況(常時10人以上の根拠)
- 提出日と所轄ハローワーク名
この書面に事業主の署名または押印を添えて提出すれば、法的な要件を満たすと考えられます。ただし、正式な様式が存在する場合はそれを使用するのが確実です。
4. 法的な観点
労働施策総合推進法第36条では、外国人労働者を常時10人以上雇用する事業主に対し、雇用労務責任者の選任とその届出を義務づけています。「常時10人以上」とは、特定の時点で10人以上雇用している状態を指し、雇用保険の加入状況や雇用形態(正社員、パート等)は問われません。選任届を提出しない場合、罰則が適用される可能性があるため、速やかに手続きを進める必要があります。
また、同法第37条では、雇用労務責任者が適切に職務を遂行する義務も定められており、選任後も責任者が外国人労働者の雇用管理を怠ると、事業主に指導が入る可能性があります。したがって、届出は単なる形式的な手続きではなく、実質的な雇用管理体制の構築が求められている点に注意が必要です。
5. 現実的な対応策
お電話が繋がらない状況を踏まえ、以下の対応を提案します:
- ハローワークへの訪問: 直接窓口に出向き、様式を入手しその場で提出する。これが最も確実かつ迅速です。
- FAXまたは郵送での問い合わせ: 電話が難しい場合、所轄ハローワークにFAXや書面で「雇用労務責任者の選任届の様式送付依頼」を送る。連絡先は厚生労働省のハローワーク一覧から確認できます。
- 暫定的な書面提出: 上記の記載事項を含む書面を作成し、「正式様式が不明なため暫定的に提出」と注記してハローワークに郵送する。その後、指示があれば修正版を提出する。
結論
結論
「雇用労務責任者の選任届」は電子申請に対応していない可能性が高く、様式もWeb上で簡単に見つからないのが現状です。法的に義務づけられた手続きであるため、ハローワークへの直接訪問が難しい場合でも、郵送やFAXで対応を進めることをお勧めします。罰則を回避するためにも、早急に所轄ハローワークと連絡を取り、正確な様式と提出方法を確認するのがベストです。
こんにちは、私見になりますが、
「雇用労務責任者の選任届」ですが、届け出の義務があるのでしょうか。労働局HPを見ても、選任の義務はあるものの、届出の義務についての記載はありません。
責任者についての記載も人事・労務の管理職が望ましいとしか記載されていません。様式等がないのも届出の義務がないからかと思考します。提出すれば拒むことはしないと思いますが、催促や督促はされないと思います。選任して行政から聞かれたときに即答できれば問題ないかと考えます。
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