相談の広場
お世話になります。
知識が乏しく、お知恵をかりたく投稿させていただきました。
当社は1ヶ月単位ので変形労働時間制での勤務になります。
シフトにて公休日に
勤務交代が必要になった場合
前日までに判明している場合
当社は5時間以上勤務した場合、振替休日を1日取得可能なため
日勤(7h)であれば、振替出勤・別日に振替休日を取得。
7時間超過、8時間以下の勤務分については時間外手当1.0
8時間を超過分については 時間外手当1.25
シフトにて公休日・公休日を
当直(9:00)・明け(9:00)/実労働時間14hへと勤務変更になった場合
振替出勤・公休出勤とし
14hのうち7時間については振替休日を1日取得、
残り7時間については法定時間外1.25 深夜時間については1.50(1.25+0.25)にて支給+当直手当
で認識間違いないでしょうか。
また、日勤・公休日であったシフトを
当直・明け(勤務時間14h)へと勤務変更になった場合
1勤務と捉え、日勤・振替出勤扱いとなり
時間外は発生せず、当直手当支給
別日に振替休日を1日取得。
という認識でよろしいでしょうか。
長文失礼いたしました。
お知恵を貸していただけると幸いです。
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勤務の実態がよくわからない部分があります。
> シフトにて公休日・公休日を
> 当直(9:00)・明け(9:00)/実労働時間14hへと勤務変更になった場合
> 振替出勤・公休出勤とし
> 14hのうち7時間については振替休日を1日取得、
> 残り7時間については法定時間外1.25 深夜時間については1.50(1.25+0.25)にて支給+当直手当
> で認識間違いないでしょうか。
上記の部分の具体的な勤務状況がよくわかりません。
何時から何時までの勤務なのかが見えません。
> また、日勤・公休日であったシフトを
> 当直・明け(勤務時間14h)へと勤務変更になった場合
> 1勤務と捉え、日勤・振替出勤扱いとなり
> 時間外は発生せず、当直手当支給
> 別日に振替休日を1日取得。
> という認識でよろしいでしょうか。
こちらも、具体的な勤務状況がわかりません。
原則的な話をするなら、振替休日の場合は、振替を決定した時点で、シフトがいったんは確定しているはずです。
そのシフトが変形労働時間制の協定範囲内である必要があります。
割増賃金がつくかどうかはそのシフトがわからないと判断しきれません。
変形労働時間制の場合の割増賃金について、厚労省のリーフレットを参考に置いておきます。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf
なお、『当社は5時間以上勤務した場合、振替休日を1日取得可能』とされていますが、この場合は振替休日にはならず、代休となります。
こんばんは。
週において、もしくは月において定められていた勤務表が結果としてどのように変わったのかが記載の内容では把握できません。
> 当社は5時間以上勤務した場合、振替休日を1日取得可能なため
まず振替休日は労働日と休日を入れ替える制度になります。
どのよう労働日と休日を入れ替えたのでしょうか。
一般的に、所定労働時間にかかわらず、労働日と休日を入れ替えるのが振替休日になります。
記載の内容であれば代休の制度ではありませんか?
一定の条件を満たさないのであえば、振替休日として対応しないという考えであるのであれば、そもそも振替休日とは労働日と休日を「予め」入れ替える制度ですから、入れ替えた結果の勤務表を元に賃金計算はおこなえばよいことになります。
> シフトにて公休日・公休日を
> 当直(9:00)・明け(9:00)/実労働時間14hへと勤務変更になった場合
その週に法定休日は確保できていますか?
できていないのであれば振替休日としては対応できません。
なお、2日にまたがるの勤務であれば、1日の休日と入れ替えることはできないですけど、実態を詳細に記載できますか?
> 別日に振替休日を1日取得。
振替休日は「予め」労働日と休日を入れ替える制度です。
「予め」入れ替えていないのであれば、振替休日は成立しません。
> お世話になります。
> 知識が乏しく、お知恵をかりたく投稿させていただきました。
>
> 当社は1ヶ月単位ので変形労働時間制での勤務になります。
> シフトにて公休日に
> 勤務交代が必要になった場合
> 前日までに判明している場合
> 当社は5時間以上勤務した場合、振替休日を1日取得可能なため
> 日勤(7h)であれば、振替出勤・別日に振替休日を取得。
> 7時間超過、8時間以下の勤務分については時間外手当1.0
> 8時間を超過分については 時間外手当1.25
>
> シフトにて公休日・公休日を
> 当直(9:00)・明け(9:00)/実労働時間14hへと勤務変更になった場合
> 振替出勤・公休出勤とし
> 14hのうち7時間については振替休日を1日取得、
> 残り7時間については法定時間外1.25 深夜時間については1.50(1.25+0.25)にて支給+当直手当
> で認識間違いないでしょうか。
>
> また、日勤・公休日であったシフトを
> 当直・明け(勤務時間14h)へと勤務変更になった場合
> 1勤務と捉え、日勤・振替出勤扱いとなり
> 時間外は発生せず、当直手当支給
> 別日に振替休日を1日取得。
> という認識でよろしいでしょうか。
>
>
> 長文失礼いたしました。
> お知恵を貸していただけると幸いです。
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