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労務管理

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解雇の可否について

著者 teruteru02002 さん

最終更新日:2025年04月23日 18:49

早退や遅刻、欠勤が多い従業員解雇する場合、正当な理由を言われ欠勤や遅刻早退を繰り返している場合、会社側からの解雇は難しいのでしょうか?

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Re: 解雇の可否について

著者ぴぃちんさん

2025年04月23日 20:37

こんばんは。

欠勤が多いというだけであれば解雇の理由にはならないと思います。

一方で貴社が就業規則において回数などの条件解雇の規定を設けており、かつそれがやむを得ない理由でもないのであれば、常識の範囲内であれば解雇無効になることもないとは思います。



> 早退や遅刻、欠勤が多い従業員解雇する場合、正当な理由を言われ欠勤や遅刻早退を繰り返している場合、会社側からの解雇は難しいのでしょうか?
>

Re: 解雇の可否について

著者teruteru02002さん

2025年04月23日 21:06

> こんばんは。
>
> 欠勤が多いというだけであれば解雇の理由にはならないと思います。
>
> 一方で貴社が就業規則において回数などの条件解雇の規定を設けており、かつそれがやむを得ない理由でもないのであれば、常識の範囲内であれば解雇無効になることもないとは思います。
>
>
>
> > 早退や遅刻、欠勤が多い従業員解雇する場合、正当な理由を言われ欠勤や遅刻早退を繰り返している場合、会社側からの解雇は難しいのでしょうか?
> >

ご回答ありがとうございます。
仮に解雇無効になるという場合は、従業員が労基署に相談を行い、
労基署が判断するのでしょうか?それとも裁判を起こして判断されるものなのでしょうか?

Re: 解雇の可否について

著者wrxs4さん

2025年04月24日 15:20

削除されました

Re: 解雇の可否について

著者Srspecialistさん

2025年04月24日 10:45

> 早退や遅刻、欠勤が多い従業員解雇する場合、正当な理由を言われ欠勤や遅刻早退を繰り返している場合、会社側からの解雇は難しいのでしょうか?
>

労働法においては、解雇は非常に厳格な基準の下で判断されます。たとえ早退、遅刻、欠勤の事実があったとしても、単にその行為が繰り返されたからといって、直ちに解雇が認められるわけではありません。労働契約就業規則で定められた違反内容であっても、企業側はまず改善指導や懲戒処分など、段階的な対応を講じた上で、最終手段としての解雇措置に踏み切る必要があります。

また、従業員が「正当な理由」を主張している場合、その理由が実際に合理的かどうか、またその背景事情(健康上の問題や家庭の事情など)があるかどうかを慎重に検討しなければなりません。すなわち、会社は単に違反行為の事実だけでなく、それによって会社にどのような実害が生じたのか、かつ他に適切な対処方法がなかったかどうかを明確に立証しなければ、解雇は裁判上も認められにくい状況となります。

実務上も、解雇は「最後の手段」として扱われるため、労働審判や裁判での判断は、会社側が十分な改善指導の機会や社内ルールに基づく適切な手続を踏んでいるかどうか、さらには従業員の主張する正当な理由とのバランスが取れているかどうかに大きく依存します。

したがって、たとえ欠勤や遅刻、早退が多いという事実があるとしても、従業員が正当な理由を提示している場合、会社側からの解雇は法的に非常にハードルが高く、慎重な対応と十分な証拠の収集が不可欠です。場合によっては、解雇以外の措置(たとえば、配置転換、業務改善指導、または問題解決のためのサポート)を検討する方が望ましいとされています。

具体的な事情や背景はケースバイケースで異なりますので、実際の運用にあたっては、労働法務の専門家に相談することが望ましいでしょう。

Re: 解雇の可否について

著者ぴぃちんさん

2025年04月24日 10:48

こんにちは。

> 正当な理由を言われ欠勤や遅刻早退を繰り返している場合

> 仮に解雇無効になるという場合は、従業員が労基署に相談を行い、
> 労基署が判断するのでしょうか?それとも裁判を起こして判断されるものなのでしょうか?


該当者さんが労基署に相談された場合であれば労基署が相談にのることはあるかもしれません。相談した結果についてはわかりません。

「正当な理由」で「欠勤等」しているのであれば、貴社と該当者さんがまず契約している労働を該当者さんが遂行できるのかどうかを相談してみてください。
契約した労働を遂行できないのであれば、退職を促すことは方法かと思います。

双方が争う場合には、裁判も方法ですし、話し合いも方法になるかと思います。「正当な理由で欠勤等」していると会社が判断しているのであれば、それをもって解雇はなかなかに難しいかなと思いますが、その点は貴社に顧問弁護士さんがいれば相談していただくことも方法かと思います。

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