相談の広場
時間単位有休に関する労使協定の締結を検討しています。
文面は厚労省のリーフレットと同じ内容とする予定です。
(対象者)
第1条 すべての従業員を対象とする。
(日数の上限)
第2条 年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は5日以内
とする。
(1日分年次有給休暇に相当する時間単位年休)
第3条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1日の年次有給
休暇に相当する時間数を8時間とする。
(取得単位)
第4条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1時間単位で取得
するものとする。
とくに有効期限を設けていませんが、いったん締結すれば、半永久的に有効でしょうか?
36協定のように、1年毎等の更新が必要でしょうか?
有効期間内であっても、従業員の代表が退職する場合、退職日までに新たな代表と締結し直す必要はありますでしょうか?
スポンサーリンク
お疲れ様です。
当社には労組があるので、最後のご質問(従業員代表退職時の措置)についてはお答えできないのですが、更新については実例があります。
当社にはこの労使協定に第5条(改訂及び廃止)があります。
・協定は労使どちらかの申し出により都度改訂、廃止できるものとする。
・改訂、廃止は労使双方の協議によって行う。
・改訂、廃止の申し出がない限りこの協定は有効とする
の3点が記載されています。
ご参考まで。
> 時間単位有休に関する労使協定の締結を検討しています。
> 文面は厚労省のリーフレットと同じ内容とする予定です。
>
> (対象者)
> 第1条 すべての従業員を対象とする。
> (日数の上限)
> 第2条 年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は5日以内
> とする。
> (1日分年次有給休暇に相当する時間単位年休)
> 第3条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1日の年次有給
> 休暇に相当する時間数を8時間とする。
> (取得単位)
> 第4条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1時間単位で取得
> するものとする。
>
> とくに有効期限を設けていませんが、いったん締結すれば、半永久的に有効でしょうか?
> 36協定のように、1年毎等の更新が必要でしょうか?
> 有効期間内であっても、従業員の代表が退職する場合、退職日までに新たな代表と締結し直す必要はありますでしょうか?
> お疲れ様です。
>
> 当社には労組があるので、最後のご質問(従業員代表退職時の措置)についてはお答えできないのですが、更新については実例があります。
>
> 当社にはこの労使協定に第5条(改訂及び廃止)があります。
> ・協定は労使どちらかの申し出により都度改訂、廃止できるものとする。
> ・改訂、廃止は労使双方の協議によって行う。
> ・改訂、廃止の申し出がない限りこの協定は有効とする
> の3点が記載されています。
>
> ご参考まで。
>
>
> > 時間単位有休に関する労使協定の締結を検討しています。
> > 文面は厚労省のリーフレットと同じ内容とする予定です。
> >
> > (対象者)
> > 第1条 すべての従業員を対象とする。
> > (日数の上限)
> > 第2条 年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は5日以内
> > とする。
> > (1日分年次有給休暇に相当する時間単位年休)
> > 第3条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1日の年次有給
> > 休暇に相当する時間数を8時間とする。
> > (取得単位)
> > 第4条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1時間単位で取得
> > するものとする。
> >
> > とくに有効期限を設けていませんが、いったん締結すれば、半永久的に有効でしょうか?
> > 36協定のように、1年毎等の更新が必要でしょうか?
> > 有効期間内であっても、従業員の代表が退職する場合、退職日までに新たな代表と締結し直す必要はありますでしょうか?
booby様
回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、「(労使どちらかから)改訂、廃止の申し出がない限りこの協定は有効とする」の条文があれば、1年毎はもちろん、代表者が退職しても、更新手続きは不要ですね。
経営資源が限られる当社には大変魅力的です。
検討させていただきます。
> 当社でもboobyさんの会社と同様の条項があります。
>
> また、当社も労組があるので、代表社員の交代については定かではありませんが、制度の主旨から考えれば、代表社員が交代になっても協定は有効だろうと考えます。
>
> 蛇足ですが、1日の年次有給休暇に相当する時間数を8時間とするのが妥当かどうかは、貴社の労働時間によります。
>
うみのこ様
回答ありがとうございました。
厚労省のモデルにはありませんが、改定・廃止の条文を追加している企業が結構あるんでしょうか。
booby様同様、参考にさせていただきます。
さて、「蛇足」の件、ご指摘ありがとうございました。
おかげさまで、こちらはクリアしております。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]