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労務管理

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時間単位有休に関する労使協定の有効期限について

著者 天 邪 鬼 さん

最終更新日:2025年05月09日 15:18

時間単位有休に関する労使協定の締結を検討しています。
文面は厚労省のリーフレットと同じ内容とする予定です。

 (対象者)
  第1条 すべての従業員を対象とする。
 (日数の上限)
  第2条 年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は5日以内
  とする。
 (1日分年次有給休暇に相当する時間単位年休
  第3条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1日の年次有給
  休暇に相当する時間数を8時間とする。
 (取得単位)
  第4条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1時間単位で取得
  するものとする。

 とくに有効期限を設けていませんが、いったん締結すれば、半永久的に有効でしょうか?
 36協定のように、1年毎等の更新が必要でしょうか?
 有効期間内であっても、従業員の代表が退職する場合、退職日までに新たな代表と締結し直す必要はありますでしょうか?

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Re: 時間単位有休に関する労使協定の有効期限について

著者boobyさん

2025年05月09日 15:31

お疲れ様です。

当社には労組があるので、最後のご質問(従業員代表退職時の措置)についてはお答えできないのですが、更新については実例があります。

当社にはこの労使協定に第5条(改訂及び廃止)があります。
・協定は労使どちらかの申し出により都度改訂、廃止できるものとする。
・改訂、廃止は労使双方の協議によって行う。
・改訂、廃止の申し出がない限りこの協定は有効とする
の3点が記載されています。

ご参考まで。


> 時間単位有休に関する労使協定の締結を検討しています。
> 文面は厚労省のリーフレットと同じ内容とする予定です。
>
>  (対象者)
>   第1条 すべての従業員を対象とする。
>  (日数の上限)
>   第2条 年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は5日以内
>   とする。
>  (1日分年次有給休暇に相当する時間単位年休
>   第3条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1日の年次有給
>   休暇に相当する時間数を8時間とする。
>  (取得単位)
>   第4条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1時間単位で取得
>   するものとする。
>
>  とくに有効期限を設けていませんが、いったん締結すれば、半永久的に有効でしょうか?
>  36協定のように、1年毎等の更新が必要でしょうか?
>  有効期間内であっても、従業員の代表が退職する場合、退職日までに新たな代表と締結し直す必要はありますでしょうか?

Re: 時間単位有休に関する労使協定の有効期限について

著者うみのこさん

2025年05月09日 15:42

当社でもboobyさんの会社と同様の条項があります。

また、当社も労組があるので、代表社員の交代については定かではありませんが、制度の主旨から考えれば、代表社員が交代になっても協定は有効だろうと考えます。

蛇足ですが、1日の年次有給休暇に相当する時間数を8時間とするのが妥当かどうかは、貴社の労働時間によります。

Re: 時間単位有休に関する労使協定の有効期限について

著者天 邪 鬼さん

2025年05月13日 15:30

> お疲れ様です。
>
> 当社には労組があるので、最後のご質問(従業員代表退職時の措置)についてはお答えできないのですが、更新については実例があります。
>
> 当社にはこの労使協定に第5条(改訂及び廃止)があります。
> ・協定は労使どちらかの申し出により都度改訂、廃止できるものとする。
> ・改訂、廃止は労使双方の協議によって行う。
> ・改訂、廃止の申し出がない限りこの協定は有効とする
> の3点が記載されています。
>
> ご参考まで。
>
>
> > 時間単位有休に関する労使協定の締結を検討しています。
> > 文面は厚労省のリーフレットと同じ内容とする予定です。
> >
> >  (対象者)
> >   第1条 すべての従業員を対象とする。
> >  (日数の上限)
> >   第2条 年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は5日以内
> >   とする。
> >  (1日分年次有給休暇に相当する時間単位年休)
> >   第3条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1日の年次有給
> >   休暇に相当する時間数を8時間とする。
> >  (取得単位)
> >   第4条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1時間単位で取得
> >   するものとする。
> >
> >  とくに有効期限を設けていませんが、いったん締結すれば、半永久的に有効でしょうか?
> >  36協定のように、1年毎等の更新が必要でしょうか?
> >  有効期間内であっても、従業員の代表が退職する場合、退職日までに新たな代表と締結し直す必要はありますでしょうか?

booby様

 回答ありがとうございます。

 おっしゃる通り、「(労使どちらかから)改訂、廃止の申し出がない限りこの協定は有効とする」の条文があれば、1年毎はもちろん、代表者が退職しても、更新手続きは不要ですね。
 経営資源が限られる当社には大変魅力的です。
 検討させていただきます。

Re: 時間単位有休に関する労使協定の有効期限について

著者天 邪 鬼さん

2025年05月13日 15:45

> 当社でもboobyさんの会社と同様の条項があります。
>
> また、当社も労組があるので、代表社員の交代については定かではありませんが、制度の主旨から考えれば、代表社員が交代になっても協定は有効だろうと考えます。
>
> 蛇足ですが、1日の年次有給休暇に相当する時間数を8時間とするのが妥当かどうかは、貴社の労働時間によります。
>

うみのこ様

 回答ありがとうございました。

 厚労省のモデルにはありませんが、改定・廃止の条文を追加している企業が結構あるんでしょうか。
 booby様同様、参考にさせていただきます。

 さて、「蛇足」の件、ご指摘ありがとうございました。
 おかげさまで、こちらはクリアしております。

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