相談の広場
いつも勉強をさせていただいていますが、今回初めての投稿です。
現在、はじめての障害者雇用のための制度を整えています。
合理的配慮の1つとして、通院休暇を検討しています。
休暇数は企業側が設定できるものかと思いますが、実際にはどれくらいの日数を与えている場合が多いのでしょうか。
また等級によって、付与数を変えることは可能なのでしょうか。
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> 現在、はじめての障害者雇用のための制度を整えています。
> 合理的配慮の1つとして、通院休暇を検討しています。
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> 休暇数は企業側が設定できるものかと思いますが、実際にはどれくらいの日数を与えている場合が多いのでしょうか。
> また等級によって、付与数を変えることは可能なのでしょうか。
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こんにちは
通院制度ですが、弊社で以前は無給でした。その際は無給になるだけなので、日数制限はありませんでした。
数年前から通院については有給補償をしようとなり、ルールを決めました。
・出社が条件
・通院の領収書コピーを提出させる
・通院が緊急性、もしくは出社日じゃないと受診できない(時間外や休日に受診できる場合は×)
これができない場合は有休を取得して通院していただく。
このルールは障害の有無にかかわらずの制度で、日数の縛りはありません
障害者の合理的配慮とは違うかもしれませんが、参考までに。
こんにちは、ご質問とは少しずれた回答になりますが…
「障害者雇用の合理的配慮」という視点から通院休暇の制度を検討されているということですが、
その場合の障害者の多くは、症状が固定した状態であって、頻繁な受診・治療は必要としていないのではないでしょうか。(腎臓機能の障害による人工透析等の例外はあります)
例えば
肢体の機能の麻痺欠損、
障害を補うための人工機能の装着
感覚器(視覚、聴覚等)の障害
軽度の知的障害、発達障害
こういう方達の受診は定期検診とか経過観察とかが中心になると思います。
つまり、「障害者雇用の合理的配慮」と言った場合には、職場の労働環境に主眼が置かれていると思います。
先に挙げた人工透析を受けているような場合には、週3回の透析の内、少なくとも週2回は平日の通院を確保する必要があるので、事業所がそれに対応するには、会社の制度というより個別の雇用契約で定める方が現実的だと思います。
ご存知かもしれませんが、厚生労働省の政策としては、もう一つ別の視点として、
「治療と仕事の両立について」というのがあります。
そちらも参考にされてはいかがでしょうか。
(参考)厚生労働省 治療と仕事の両立について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html
「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001225327.pdf
治療と仕事の両立支援ナビ
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/formanagers/#sec01
(一部抜粋)
■両立支援に関する制度・体制等の整備 ~休暇制度、勤務制度の整備
治療と仕事の両立支援においては、短時間の治療が定期的に繰り返される場合、就業時間に一定の制限が必要な場合、通勤による負担軽減のために出勤時間をずらす必要がある場合などがあることから、以下のような休暇制度、勤務制度について、各事業場の実情に応じて検討、導入し、治療のための配慮を行うことが望ましいこと。
(例)時間単位の有給休暇 等
働き方・休み方改善ポータルサイト
病気療養のための休暇
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/recuperation.html
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