相談の広場
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こんにちは。
契約書の内容を確認してもらうしかないと思います。
8か月の契約ということであれば、中途解約を想定した契約にはなっていないかなと思いますので、中途解約についての条項やそれについての違約金の条項もない契約になっているのかなと推測します。
ゆえに特段の理由がないのであれば8か月は貴社が借りることになるかと思います(その場所を利用するしないにかかわらず)。
特段の理由が生じた場合に中途解約ができるのかどうかについては、想定外の条項として、争いが生じた場合についての条項があればそれに準じるかと思います。
推測するに8ヶ月という短期間の契約であれば、その期間の短縮を想定はしていないでしょうから、貴社が期間を短縮することが、想定されている期間に支払う予定の金額より少なくしたいのであれば、そもそも契約の中に落とし込んでおかないと難しいと思います。
貴社に顧問弁護士さんがいるのであれば、契約した内容について確認してもらうと説明してもらえるかなと思います。
> ショッピングセンターにテナントとして出店しているアパレル企業です。
> この度8か月ほどの期間で催事契約を結び、出店の予定があります。
> 契約書は『一時使用の催事契約』という名目の書面です。さてこの場合、8カ月の催事出店と言えども、売上不振の際に退店できるかが心配です。契約内容には中途解約条項は入っていません。出店場所はショッピングセンターの閉店した店舗を居抜きで使用するため、区画としては明確に隣接店舗と区切られており、区画と共有通路との境も明確に区切られています。区画の外形上は借地借家法の適用を受けられそうです。
> さて、民法の第617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)では、期間の定めが無ければ、建物の賃貸借は3カ月前に申し入れれば終了します。では、①今回の契約期間は8カ月ですので、民法第617条は適用されません。そうすると一時使用の賃貸借は契約書では中途解約条項が無ければ、中途解約できないという理解が正しいでしょうか?
> あるいは、この契約書の名称は【一時使用 】としながらも、実際には区画も整えられているので、借地借家法の適用となり、一方で8カ月契約ですので、借地借家法第29条の期間の定めのない賃貸借が成立しているとも考えられそうです。そうすると、②借地借家法第27条により、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了するのでしょうか。要するに、中途解約可能と見て良いでしょうか?
> ①か②か、あるいはどちらも間違いで、別の考え方が正しいのであればご教授ください。
>
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