相談の広場
弊社Bは会社Bと業務委託契約を結んで、毎年覚書を更新しています。
B会社には、弊社内の緑地管理などを委託しているのですが、覚書の項目が40項目以上あり、毎年、予算時に業務委託料を来年度どうするか決めて覚書の更新をしています。
ほとんどが契約金額が増加するので、1年間の契約金額の増加分について、印紙税リストの2号にあたり、その増加金額にあたる印紙税をお互い覚書に添付し、保管しております。
ただ、昨日、急に上司がその印紙の額は多く払いすぎている。覚書は、契約期間が書いていないものは、増加額を計算できないから、200円の印紙をお互い覚書に貼ればいいと通達に出ていると言ってききません。
したがって、本社に法務部に照会してくださいと申し上げて、法務部からの回答待ちですが、そんな重要な通達だったら、会社全体に通知しないとダメなど、私なり疑問をもち、ネットなど印紙税の通達を調べているのですが、契約期間がなく、計算できない覚書の2号文書は、200円でいいなんて通達はみつかりませんでした。
覚書は契約書の一種でもし契約期間が書いていないのであれば、更新の契約金額で計算されてしまい、増加分ではないため、億単位での契約金額の場合、とんでもなく高い印紙税を払うことになると推察しています。
ここらへん詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
以上
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浪速の商人様
早速のご回答まことにありがとうございます。
まったく同意見であります。
前提として、基本となる契約書があり、その契約書を毎年更新するのが煩雑である。そこで、覚書という簡略した文書を作って、契約金額や項目の増減などをしていますが、税務署からみれば、覚書といいつつ、変更契約書と相違ないと判断されると推察しています。契約書や覚書という文書の標題がなんであろうと税務署は中身で判断すると思います。
従って、増加額分で課税されるように明瞭に分かるようにしておき、変更後の契約金額で課税されないようにしているのですが、、、。何せ総額〇億円に変更後の契約金額で毎年課税されていったら、たまってものでなく、それが、契約期間が書いていない覚書であれば、200円で済むなんて、税法の体系上考えれません涙
まだ、法務部から回答はないです涙
何か進捗がありましたら、またアップデートいたします。
藤田祐誓
> こんにちは、
>
> 前提として、基本となる契約書があり課税文書として記載金額に応じた印紙の貼付がされており、毎年作成している覚書も変更契約書としての課税文書であれば、契約金額の差額相当の印紙の添付が必要となると思考します。
> 御社は法務部があるようなしっかりとした企業だと思うので、法務部に任せるのがよいのでしょうが、印紙の貼付で悩むのであれば、電子契約にすれば印紙の貼付は不要となるので、今後金額が増え差額によっては前年と印紙税額が変更になったり、課税文書の扱いが変更になったかの確認も不要となりますので、悩みも解消するのではないでしょうか。一度検討してはいかがでしょうか。
> ご参考になれば。
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