相談の広場
労働保険の申請後に下記の記載に気づき、ご相談です。
新年度の概算保険料は、新年度に支払う予定の賃金総額から計算しますが、このときに新年度の賃金総額の予定が前年度の100分の50以上、100分の200以下(前年度の半額から2倍)の場合は、前年度の確定賃金総額を新年度の賃金総額として保険料を計算することになっているとパンフレットに記載がありました。
自分が申請した概算金額は4月時点の従業員数、賃金額を基準にして1年分を計算した額になっているので、前年の確定金額より退職者の人数分少ない金額を記載しました。
この場合、再度申請などが必要なのでしょうか?
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> 労働保険の申請後に下記の記載に気づき、ご相談です。
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> 新年度の概算保険料は、新年度に支払う予定の賃金総額から計算しますが、このときに新年度の賃金総額の予定が前年度の100分の50以上、100分の200以下(前年度の半額から2倍)の場合は、前年度の確定賃金総額を新年度の賃金総額として保険料を計算することになっているとパンフレットに記載がありました。
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> 自分が申請した概算金額は4月時点の従業員数、賃金額を基準にして1年分を計算した額になっているので、前年の確定金額より退職者の人数分少ない金額を記載しました。
> この場合、再度申請などが必要なのでしょうか?
>
こんにちは
このルールは、事業所が概算保険料を精密に計算する負担を軽くするためと 労働局がチェックを簡便にするためのものなので、これに従わないからと言って、申告書が返戻されるようなことは無いはずです。
概算保険料を抑える目的で、根拠なく低い数字を記入していない限り大丈夫でしょう。
再度の申請は不要だと思います。
> > 労働保険の申請後に下記の記載に気づき、ご相談です。
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> > 新年度の概算保険料は、新年度に支払う予定の賃金総額から計算しますが、このときに新年度の賃金総額の予定が前年度の100分の50以上、100分の200以下(前年度の半額から2倍)の場合は、前年度の確定賃金総額を新年度の賃金総額として保険料を計算することになっているとパンフレットに記載がありました。
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> > 自分が申請した概算金額は4月時点の従業員数、賃金額を基準にして1年分を計算した額になっているので、前年の確定金額より退職者の人数分少ない金額を記載しました。
> > この場合、再度申請などが必要なのでしょうか?
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> こんにちは
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> このルールは、事業所が概算保険料を精密に計算する負担を軽くするためと 労働局がチェックを簡便にするためのものなので、これに従わないからと言って、申告書が返戻されるようなことは無いはずです。
> 概算保険料を抑える目的で、根拠なく低い数字を記入していない限り大丈夫でしょう。
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> 再度の申請は不要だと思います。
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