相談の広場
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こんにちは。
個人的な考えがあるかもしれませんが、法における1日の有給休暇は暦日での考えになりますので、半日も暦日で判断することになると考えます。
> 7時から出勤し、午後半休を使う→2時間の時間外
その日は、
・7~9時の残業の賃金
・午前勤務の労働賃金
・午後の半日の有給休暇の賃金
の支払いになるでしょう。
7~9時の残業が、週における40時間を超える労働に該当しないのであれば割増分は必要ありません。
> また、別パターンとして午前半休の者が7時〜9時まで早出し、9時〜午前半休を使い、
貴社における、午前/午後の区切りを12~13時においていると推測しますが、そうであれば7~9時を労働すれば午前の半日の有給休暇は取得できないと考えます。
これに対応するのであれば、時間単位の有給休暇で対応することになろうかと思います。
> 9時〜17時が定時の会社です。
> 休憩時間は12時から13時。
> 午前半休 9時〜12時
> 午後半休 13時〜17時
>
> この場合、
> 7時から出勤し、午後半休を使う→2時間の時間外が発生。ただし、単価は125%ではなく、100%
>
> という認識で合っていますでしょうか。
> (労働時間8時間までは100%)
>
> また、別パターンとして午前半休の者が7時〜9時まで早出し、9時〜午前半休を使い、13時〜出勤する事はできるのでしょうか。
>
>
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