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労務管理

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【再投稿いたします】保険料について

著者 るいみ さん

最終更新日:2025年07月29日 21:40

先日ご質問させていただいた日にちに誤りがあり、また再度下記内容確認したく、再投稿させていただきます。

①15日締め、当月25日給与支払い、保険料翌月徴収の会社の場合、末日で退職した場合の保険料、15日の締日退職での保険料の徴収はそれぞれ何ヶ月分になりますでしょうか?

②また上記に保険料翌月徴収の会社と記載しましたが、私の認識が合っているかわからず、、
1日入社をし、初めての25日の給料日では社保控除がなかったのですが、この場合は翌月徴収という認識で合っているのでしょうか?

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Re: 保険料について

著者ぴぃちんさん

2025年07月27日 10:33

こんにちは。

保険料」というのが社会保険料としてお返事します。その場合は実際を確認していただければと思います。

> 末日で退職した場合

例えば7月31日に退職した場合、7月分の社会保険料は必要です。
おそらく貴社は7月16日~7月31日の給与については、8月15日締め8月15日支払の給与になるでしょうから、そのときに7月分の社会保険料を徴収することになります。
6月分の社会保険料は7月支払の給与で徴収済です。


> 15日の締日退職

例えば7月15日に退職した場合、7月分の社会保険料は必要ありません。
6月分の社会保険料は7月15日支払の給与で徴収することになります。


なお社会保険料徴収とは関係ありませんが、本人から請求がある場合には給与は7日内に支給する必要があるので、7月31日退職の場合には、8月15日ではなく退職から7日内に給与計算し支払う必要になることはあります。



> 15日締め、当月15日給与支払い、保険料翌月徴収の会社の場合、末日で退職した場合の保険料、15日の締日退職での保険料の徴収はそれぞれ何ヶ月分になりますでしょうか?

Re: 保険料について

著者るいみさん

2025年07月28日 08:38

ご回答いただきありがとうございます。
社会保険料のご質問でした。言葉足らずで申し訳ございません。

ご丁寧な説明いただき、しっかりと理解いたしました。
ありがとうございました!

> こんにちは。
>
> 「保険料」というのが社会保険料としてお返事します。その場合は実際を確認していただければと思います。
>
> > 末日で退職した場合
>
> 例えば7月31日に退職した場合、7月分の社会保険料は必要です。
> おそらく貴社は7月16日~7月31日の給与については、8月15日締め8月15日支払の給与になるでしょうから、そのときに7月分の社会保険料を徴収することになります。
> 6月分の社会保険料は7月支払の給与で徴収済です。
>
>
> > 15日の締日退職
>
> 例えば7月15日に退職した場合、7月分の社会保険料は必要ありません。
> 6月分の社会保険料は7月15日支払の給与で徴収することになります。
>
>
> なお社会保険料徴収とは関係ありませんが、本人から請求がある場合には給与は7日内に支給する必要があるので、7月31日退職の場合には、8月15日ではなく退職から7日内に給与計算し支払う必要になることはあります。
>
>
>
> > 15日締め、当月15日給与支払い、保険料翌月徴収の会社の場合、末日で退職した場合の保険料、15日の締日退職での保険料の徴収はそれぞれ何ヶ月分になりますでしょうか?

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