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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

解雇したい社員がいます

著者 総務@ さん

最終更新日:2007年09月01日 23:45

起業してやっと1年を迎える会社を経営しています。
起業当時より慕ってついて来てくれた女子社員がおりますが
当初は一生懸命やると、意気込んでついてきてくれましたので、なけなしの預貯金から社宅を与え、給与も年齢給与以上に与えておりましたし、社保、雇用保険、当然ながらしっかりとサポートしてきましたが
ここ最近、時間できっちり帰宅してしまい、
仕事が急におろそかになってまいりました。

何も報告無く、顧客に勝手にアポ変更をしたり、
半休や振替をしてみたり、
顧客情報を持ち出したりと何度か注意はしましたが
私が注意した時のみしおらしくなるのですが、

改善がみられない上に中途社員に勝手に指示を出して
仕事をしてみたりと管理職ではないのに
私の不在時の態度も横柄になってきました。


お客様が数件アポイントが入っている日に
親戚の嫁が亡くなったので葬儀に出席といって有給を使用し
突然休む事もありました。

当然、即解雇ともいえず、
処置としては査定で給与を下げる。もしくはアルバイトへの切り替えをすすめる方向で対処しようと思いましたが

この対処は適切なものであるか、
ご相談したく投稿させていただきました。

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Re: 解雇したい社員がいます

解雇というのは余程のことが無い限りは、適用されないと思ってください。
ご質問の方法―査定で給与を下げる。もしくはアルバイトへの切り替えをすすめる方向で対処―は最終的にはこういう決着を見ることになるのかもしれませんが、その前に、

・注意や、指導を再三行ったにもかかわらず、反省の様子も見受けられず、改善の余地も無い、という事実が欲しい。
・それ相応の会社としての努力をした(部署転換や本人への指導を再三行った)にも拘らず、〃。

以上、相応の手段を尽くしても改善の余地がない、または本人が配転や身分の切り替えに応じる意思も見受けられないときに、解雇予告→解雇予告手当 と、段階的にいくわけです。

Re: 解雇したい社員がいます

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年09月02日 13:23

<改善注意点>1
> 何も報告無く、顧客に勝手にアポ変更をしたり、
> 半休や振替をしてみたり、
> 顧客情報を持ち出したりと何度か注意はしましたが
> 私が注意した時のみしおらしくなるのですが、
>
<改善注意点>2
> 改善がみられない上に中途社員に勝手に指示を出して
> 仕事をしてみたりと管理職ではないのに
> 私の不在時の態度も横柄になってきました。
>
>
<改善注意点>3
> お客様が数件アポイントが入っている日に
> 親戚の嫁が亡くなったので葬儀に出席といって有給を使用>し 突然休む事もありました。
>
> 当然、即解雇ともいえず、
> 処置としては査定で給与を下げる。もしくはアルバイトへの切り替えをすすめる方向で対処しようと思いましたが
>
> この対処は適切なものであるか、
> ご相談したく投稿させていただきました.

=========================


内部監査業務担当から進言させていただきます。
社労・暁(あかつき) さん のご意見にもありますように社員に対する解雇権の行使は、それ相当に理由がない場合行使することはできません。が、行使する前に注意行為をどのように行使され、その後の改善状況の確認又は不確認を認める場合には適正な、解雇予告後の解雇権を行使することは可能です。

社員への改善注意点を3箇所チェックさせていただきました。

改善注意点>1
営業担当者としては、不適切な行使をしております。また、会社内における、営業関係守秘義務の不適切な行為です。
特に、守秘義務権行使については、判例においても損失を受けた場合は、その被害度に応じた保障を行うことが認められております。また、社内規則関係においても不適切な行為については解雇権の行使を行うことも認めております。

改善注意点>2
職務に関しては、職務管理規程なるものは設定されていませんか。当然ですが、職務権限の不適切な場合には、それに応じた罰則規定により、改善を求めることとし罰則を命じることもできます。その処罰においての改善がない場合には最終判断として解雇権の行使も行うことができます。

改善注意点>3
冠婚葬祭に関しては、社員就業規則又は冠婚葬祭規程により会社としてなんらその行為に対しては不認可を認めることはできません。
その場合の処置としては、会社側は上席責任者の判断で行うことが必要です。

両者間で、これまでの行為について充分な話合いを設置し、判断者としての報告書の作成、確認事項の表記をしておいてください。それでも改善ができない場合には会社としての職務権限での行為をすることは可能といえます。

Re: 解雇したい社員がいます

著者Kassyさん

2007年09月03日 09:17

正論としては、解雇を行うためには手間をかけないといけないと思いますが、実務および経営を考える立場からの意見としては、起業して1年とのことで一般論でいう配置転換などは運用面からは意味がないと思います。就業規則があれば、それに遵守し期限(最長でも3ヶ月あれば職務改善及び確認はできると思います)を切って改善されなければ会社都合で退職してもらう旨を伝えれば良いと思います。また、顧客情報を持ち出すというのは、弊社においては即解雇事項です(入社時に誓約書をとっていますが)。この1点だけでも解雇理由としては適切であると考えますので、いつまで不良社員を抱えることはないと思います。

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