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社会福祉法人の決算処理について(積立金処分、役員報酬)

著者 たくちゃん さん

最終更新日:2025年08月03日 14:28

削除されました

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Re: 社会福祉法人の決算処理について(積立金処分、役員報酬)

著者tonさん

2025年08月03日 13:13

> こんにちは
>
> いつもお世話になっております。
> 3月末決算の社会福祉法人の質問です。
> 社会福祉法人の積立金処分、役員報酬は監督所轄庁・理事会での決議が必要です。
> 本音から言えば、3月末に決算を終了後でないとこれら金額が決めれないことが多々あります。その後、監督所轄庁の承認を得た後に理事会で決議します。
> 仮に理事会は5月中とします。
> この理事会決議後、積立金処分、役員報酬については3月末に遡って決算を修正するのか。それとも決議後(当期)の決算に反映させるのか。どちらが正しいでしょうか。
>
> 個人的には前期の決算書の修正ではなく、決議した当期の決算書に反映させるものと理解しています。また、厚労省は発生主義と規定しています。でも「発生主義」だけだとイマイチ説明材料としてて弱いです。「前期修正でしょ!」という人にどう説明するか。どこかに良い参考資料がありませんでしょうか。


こんにちは
3月決算ですが5月理事会まで2か月弱あります
その期間に処理して決算に反映することが多いのではと考えます
積立金処分と言うのが積み増しなのか取崩なのかですが
どちらも決算に反映しています
役員報酬は来年以降の支給額に対してではないでしょうか
遡及して支給し直すことは出来ないかと
年調等にも影響しますし
なので積立と役員報酬は分けて判断しているかと
とりあえず

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