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3月末決算の社会福祉法人(積立金・役員報酬) 再掲示

著者 たくちゃん さん

最終更新日:2025年08月03日 14:49

すいません!!!
tonさんから貴重なお返事を頂いたにもかかわらず質問投稿を削除してしまいましたので再掲示します。


こんにちは

いつもお世話になっております。
3月末決算の社会福祉法人の質問です。 社会福祉法人の積立金処分、役員報酬は監督所轄庁・理事会での決議が必要です。
本音から言えば、3月末に決算を終了後でないとこれら金額が決めれないことが多々あります。その後、監督所轄庁の承認を得た後に理事会で決議します。
仮に理事会は5月中とします。
この理事会決議後、積立金処分、役員報酬については3月末に遡って決算を修正するのか。それとも決議後(当期)の決算に反映させるのか。どちらが正しいでしょうか。

個人的には前期の決算書の修正ではなく、決議した当期の決算書に反映させるものと理解しています。また、厚労省は発生主義と規定しています。でも「発生主義」だけだとイマイチ説明材料としてて弱いです。「前期修正でしょ!」という人にどう説明するか。どこかに良い参考資料がありませんでしょうか。


>こんにちは
>3月決算ですが5月理事会まで2か月弱あります
>その期間に処理して決算に反映することが多いのではと考えます
>積立金処分と言うのが積み増しなのか取崩なのかですがどちらも決算に反映しています
>役員報酬は来年以降の支給額に対してではないでしょうか
>遡及して支給し直すことは出来ないかと
>年調等にも影響しますし
>なので積立と役員報酬は分けて判断しているかと
>とりあえず

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Re: 3月末決算の社会福祉法(積立金・役員報酬) 再掲示

著者たくちゃんさん

2025年08月03日 14:51

tonさん いつもありがとうございます。

積立金は所轄庁承認必須の取り崩しです。

預金については積立金を含んでない預金は3月末の残高証明で証明します。
②積立金用通帳については、取り崩した後(5月中旬)に通帳記帳
①+②の合計が3月末のBS預金残高となります。

「遡り決算」派と「当期に反映」派の二通りの決算があり、これについて厚労省は事実を把握していますが、Q&Aを出さないので現場が混乱しています。
一番困るのは、「どちらも正解です」と。
つまり市町村によって見解が違うケースです。広域に展開している社会福祉法人は右往左往するでしょうね。
大手監査法人からは「遡り決算はダメで、当期処理」と出している書物があると聞きました。



>年調等にも影響しますし
確かに役員報酬に影響しますね。
これは気が付きませんでした。
いろいろありがとうございました。

Re: 3月末決算の社会福祉法(積立金・役員報酬) 再掲示

著者tonさん

2025年08月04日 14:40

> tonさん いつもありがとうございます。
>
> 積立金は所轄庁承認必須の取り崩しです。
>
> ①預金については積立金を含んでない預金は3月末の残高証明で証明します。
> ②積立金用通帳については、取り崩した後(5月中旬)に通帳記帳
> ①+②の合計が3月末のBS預金残高となります。
>
> 「遡り決算」派と「当期に反映」派の二通りの決算があり、これについて厚労省は事実を把握していますが、Q&Aを出さないので現場が混乱しています。
> 一番困るのは、「どちらも正解です」と。
> つまり市町村によって見解が違うケースです。広域に展開している社会福祉法人は右往左往するでしょうね。
> 大手監査法人からは「遡り決算はダメで、当期処理」と出している書物があると聞きました。
>
>
>
> >年調等にも影響しますし
> 確かに役員報酬に影響しますね。
> これは気が付きませんでした。
> いろいろありがとうございました。


こんにちは
取り崩しの預金も3月末日の残高証明を取ります
資金が動いていなくとも積立金預金の残高証明は必要です
取り崩しですから予算計上されているでしょう
翌期だと予算執行していないことになります
まあ…積み増しもそうですが…
積立預金が1,000万として500万取り崩しだと
積立預金の帳簿上の残高は500万として決算残でしょう
預金差額の500万は取り崩した後は一般預金に加算されるでしょうから
一般預金が500万多くなるはずです
その残高で決算報告です
残高証明と一致しない分は取り崩しとして
理事会や監査用に預金明細を作成されればいいでしょう
単なる取り崩しではなく予算執行という観点からも
当期処理になるものと考えます

預金明細は一例として
一般預金 〇〇〇 ← 残証と一致
取崩普通預金 500 
積立預金   500
上記2つの合計で残証と一致
として預金明細を作成されればいいかと

>広域に展開している社会福祉法人は右往左往

処理方法を統一しているので混乱しませんよ
処理方法の通達も出しますしね

予算執行・年調・残証確認一覧表

こちらの観点から検討されてはどうでしょう
とりあえず


Re: 3月末決算の社会福祉法(積立金・役員報酬) 再掲示

著者たくちゃんさん

2025年08月04日 17:56

tonさん

ありがとうございます。

> 処理方法の通達も出しますしね


通達を確認いたします。感謝です。

Re: 3月末決算の社会福祉法(積立金・役員報酬) 再掲示

著者tonさん

2025年08月04日 18:16

> tonさん
>
> ありがとうございます。
>
> > 処理方法の通達も出しますしね
>
>
> 通達を確認いたします。感謝です。


こんばんは
誤解のないように…
ここの通達とは社内用であり厚労省とかが出しているものではないです
社内統一として当法人はこうします
という社内通達…連絡事項です
とりあえず

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