相談の広場
いつもお世話になっております。
今更なのですが、出生時育児休業中の就業上限について分からないところがあり、教えていただきたく、投稿させていただきます。
「出生時育児休業開始予定日又は出生時育児休業終了予定日に就業する場合は、当該日の所定労働時間数に満たない時間」
という文言があるのですが、開始予定日と終了予定日に関して、所定労働時間いっぱい働いてはならない理由などがあるのでしょうか?
スポンサーリンク
> 今更なのですが、出生時育児休業中の就業上限について分からないところがあり、教えていただきたく、投稿させていただきます。
>
> 「出生時育児休業開始予定日又は出生時育児休業終了予定日に就業する場合は、当該日の所定労働時間数に満たない時間」
>
> という文言があるのですが、開始予定日と終了予定日に関して、所定労働時間いっぱい働いてはならない理由などがあるのでしょうか?
>
こんばんは
なぜ、施行規則第21条の17 にそういう規程があるのか という質問なのかなと受け止めて考えてみました。
あくまでも個人的な解釈ですが、
出生時育児休業開始予定日にフルタイム(所定労働時間以上)で就業するということは、実態として開始予定日を変更(繰下)するということであり、また 出生時育児休業終了予定日にフルタイム(所定労働時間以上)で就業するということは、実態として終了予定日を変更(繰上)することになると解釈できるので、そうなると休業中の就業という範疇からは外れるのではないでしょうか。
本人と事業主が合意すれば、開始予定日の変更(繰下)も終了予定日の変更(繰上)も可能なはずですから、その手続きなしに休業期間としてフルタイムで就業するというのはルールをないがしろにすることになるでしょう。
もし、それを休業期間中の就業として認めてしまうと、本人あるいは事業主の恣意的な解釈によって不正な利益を得ることになる恐れがあるので、曖昧さを排除する意味でも一定の歯止め効果がある規則だと思います。
例えば、社会保険料の免除要件で月末までの休業期間を設定して、その末日にフルタイムで就業した場合に、月の末日において休業していたことになるのかどうか? 人によって解釈が違ってこないでしょうか。
早速の回答ありがとうございます。
質問に書き損ねてしまいましたが、質問させていただいた文言は弊社の規定にあります。そして、springfield さんのおっしゃる通り、なぜこのような規定があるのかと疑問に思い質問させていただきました。
確かに休業開始の繰り下げについて、休業終了の繰り上げについての法的言及はありません。
法的言及がない⇒休業中の就業の範疇から外れる(ルールをないがしろにする)という考えがそもそもなかったので、非常に納得しました。
また、就業開始予定日が月の月末だった場合の社会保険料の発生を例に出していただき、ありがとうございました。
そこまで考えておらず、こういった影響から質問させていただいた条項が必要だと理解することが出来ました。
非常に分かりやすく回答していただきありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]