相談の広場
基本的なことをお聞きしてしまいますが、教えてください。
今年3月で大学を卒業した子がおり、そこまでは父の扶養に入っておりました。
卒業後は個人でサロン経営するとのことで一般企業には就職していません。
4月給与明細では扶養1と記載されています。
5月給与明細で扶養に記載はなくなりました。
確認したところ、4月入ってから申請をしたとのことです(父が)
家族調書で扶養を外していたので6月終わりに扶養に戻して提出したとのことです。
普通、扶養から外れたら会社の方から資格喪失証明書が発行されたり、保険証を返却してほしいと連絡あるはずですよね?
お給料明細で扶養欄に記載がなければ外れていると考えてよろしいのでしょうか。
わかりづらい文で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
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> 基本的なことをお聞きしてしまいますが、教えてください。
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> 今年3月で大学を卒業した子がおり、そこまでは父の扶養に入っておりました。
> 卒業後は個人でサロン経営するとのことで一般企業には就職していません。
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> 4月給与明細では扶養1と記載されています。
> 5月給与明細で扶養に記載はなくなりました。
> 確認したところ、4月入ってから申請をしたとのことです(父が)
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> 家族調書で扶養を外していたので6月終わりに扶養に戻して提出したとのことです。
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> 普通、扶養から外れたら会社の方から資格喪失証明書が発行されたり、保険証を返却してほしいと連絡あるはずですよね?
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> お給料明細で扶養欄に記載がなければ外れていると考えてよろしいのでしょうか。
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> わかりづらい文で申し訳ありません。
> よろしくお願いいたします。
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こんばんは
扶養には
税扶養 と 保険扶養がありますが
判断が異なります
それぞれ単独で判断です
書かれた内容は税も保険もゴチャにしているような
何をどーしたいのか判るように
書かれるとまた違うかと
税はこうしたい
保険はこうしたい
とそれぞれに記載ください
とりあえず
こんにちは。
ご質問の内容からは、税法上の扶養に関する質問なのか、健康保険の扶養に関する質問なのか、会社独自の家族手当等に関する質問なのか、によって判断も異なってくるでしょう。
・税法上の扶養について:
提出されている扶養控除等申告書の内容に従って判断することになりますので、該当者さんが異動の申請をしていないのであれば変化しないことになります。ただ年所得において扶養の該当しない状況になるのであれば、その時点で手続きする必要があります。
・健康保険の扶養について:
個人サロンを経営とありますのでおそらく個人事業主かと思います。その場合今後の予想される収入が扶養の範囲内であるのかどうかでしょう。月の収入(所得ではありません)が108,334円以上になるのであれば生計を一にしていても扶養から外れることになります。
資格喪失についてはその証明書は一般的には交付されないです。
・会社の家族手当について:
会社で定める規定に該当するのかどうか、での判断になります。
> 4月入ってから申請をしたとのことです(父が)
税法上のであれば扶養控除等申告書によるので、非該当になればそれによる変化はあるでしょう。
健康保険の扶養については給与明細には記載されないでしょう。
> 家族調書で扶養を外していた
家族調書というのは会社独自の書類でしょうか?
給与明細のお話だけでは判断できない点がありますので、上記の点を今一度確認していただくことがよいでしょう。
> 基本的なことをお聞きしてしまいますが、教えてください。
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> 今年3月で大学を卒業した子がおり、そこまでは父の扶養に入っておりました。
> 卒業後は個人でサロン経営するとのことで一般企業には就職していません。
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> 4月給与明細では扶養1と記載されています。
> 5月給与明細で扶養に記載はなくなりました。
> 確認したところ、4月入ってから申請をしたとのことです(父が)
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> 家族調書で扶養を外していたので6月終わりに扶養に戻して提出したとのことです。
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> 普通、扶養から外れたら会社の方から資格喪失証明書が発行されたり、保険証を返却してほしいと連絡あるはずですよね?
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> お給料明細で扶養欄に記載がなければ外れていると考えてよろしいのでしょうか。
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> わかりづらい文で申し訳ありません。
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> 基本的なことをお聞きしてしまいますが、教えてください。
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> 今年3月で大学を卒業した子がおり、そこまでは父の扶養に入っておりました。
> 卒業後は個人でサロン経営するとのことで一般企業には就職していません。
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> 4月給与明細では扶養1と記載されています。
> 5月給与明細で扶養に記載はなくなりました。
> 確認したところ、4月入ってから申請をしたとのことです(父が)
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> 家族調書で扶養を外していたので6月終わりに扶養に戻して提出したとのことです。
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> 普通、扶養から外れたら会社の方から資格喪失証明書が発行されたり、保険証を返却してほしいと連絡あるはずですよね?
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> お給料明細で扶養欄に記載がなければ外れていると考えてよろしいのでしょうか。
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> わかりづらい文で申し訳ありません。
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給与明細の「扶養欄」について
給与明細の「扶養人数」欄は、税法上の扶養人数を示しているケースが多いです。つまり、所得税の計算に使われる扶養控除申告書の内容に基づいています。
社会保険上の扶養とは別物です。
税法上の扶養から外れた場合、扶養人数が「0」になることがあります。
ただし、社会保険の扶養に入っていても、税法上の扶養に該当しない場合は、給与明細に「扶養人数0」と表示されることもあります。
したがって、給与明細の扶養欄だけで社会保険の扶養に入っているかどうかを判断するのは不十分です。
社会保険の扶養から外れた場合の会社対応
社会保険(健康保険)の扶養から外れると、通常は以下のような対応が会社側からあります
資格喪失届の提出(会社が年金事務所に提出)
資格喪失証明書の発行(本人または家族が国保などに切り替える際に必要)
保険証の返却依頼(無資格での使用は返納金が発生する可能性あり)
ただし、これらは会社が社会保険の手続きをきちんと行っている場合に限ります。申請が遅れたり、社内処理が未完了だと、証明書の発行や保険証の回収が遅れることもあります。
今回のケースの見方
4月時点ではまだ扶養に入っていた可能性が高い(給与明細に「扶養1」)。
5月に扶養欄が空欄になったのは、税法上の扶養から外れた申請が反映された可能性。
6月末に再度扶養に戻したとのことなので、社会保険の扶養申請が再提出されたと考えられます。
結論としては、給与明細の扶養欄だけでは社会保険の扶養状況は判断できません。
会社の人事・総務部に「社会保険の扶養状況」について直接確認するのが確実です。
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