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10月施行「柔軟な働き方を実現するための措置」について

著者 (^ー^) さん

最終更新日:2025年08月13日 15:13

日頃参考にさせていただいております。

標題の件について、5つある措置のうち業態的に導入できるものが、①養育両立支援休暇、②短時間勤務しか難しく、この2つを制度化する方向で準備を進めておりますが、以下Q&Aでは、2つ同時利用はできない(認めることは可)が途中変更はできる、と解説されております。

【青森労働局掲載Q&A】 https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/content/contents/002137806.pdf

この場合、従業員から①養育両立支援休暇の年10日を早々に使い切った後に、②短時間勤務に変更する旨の申請があった場合は、仮に申請期間を1か月前までと定めたとしても、実質的に養育両立支援休暇の年期間の区切りの中で同時利用したことと同義になると思われますが、認めないといけないのでしょうか?(それをする人がいるのかは別として)

会社としては、1対象者につき3歳から小学校就学前までの約3年にわたって毎年これを申し出された場合を懸念しております。

変更は1回までとする、など制限をかけることは可能でしょうか?

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

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Re: 10月施行「柔軟な働き方を実現するための措置」について

著者ニャンコロさん

2025年08月26日 22:54

個人的な解釈になります。

柔軟な働き方を選択するのは例えば4月から3月の一年間のうちどれかを選択するという方法で問題ないのではないでしょうか。
今回の一年間は養育両立支援休暇の利用、その次の一年間は短時間勤務に変更というのを認めれば充分なのではないのでしょうか。

Re: 10月施行「柔軟な働き方を実現するための措置」について

著者(^ー^)さん

2025年08月27日 15:32

ご回答有難うございます。
投稿から引続き自分でも様々調べてみて、最初から変更不可とすることや、制限回数を設けることはできない一方で、年度内での変更は原則できない旨の規定を置くことは法的に問題ないようでしたので、ご回答いただきました内容での規定整備を進めたいと思います。

Re: 10月施行「柔軟な働き方を実現するための措置」について

著者SUN & SEAさん

2025年08月28日 15:40

コメント失礼します。

>5つある措置のうち業態的に導入できるものが、①養育両立支援休暇、②短時間勤務しか難しく

弊社も就業規則改訂のため導入できる項目を検討しております。
御社で福利厚生のサービスに加入してはいませんでしょうか?
ベネフィットやクラブオフといったものに加入していてベビーシッターの割引メニューがあれば「④保育施設の設置運営等」の要件を満たすと厚生労働省のQ&Aにありました。A2-17になります。

選択肢に入るようでしたらご検討ください。

Re: 10月施行「柔軟な働き方を実現するための措置」について

著者(^ー^)さん

2025年08月28日 16:11

> SUN & SEA 様

当該Q&A拝見いたしました。
弊社では現在こういった福利厚生サービスには加入しておらず、また、新たな費用負担となるサービスへの加入に難色を示す役員もおり、難しい部分がありますが、参考にさせていただきます。
ご回答、情報提供有難うございます。

Re: 10月施行「柔軟な働き方を実現するための措置」について

著者いつかいりさん

2025年09月29日 05:07

こんにちは

今回改正法の出ていたQ&Aが、9/24付けで追補されてました。そのひとつ

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001567572.pdf
Q2-7-4参照

変更を認める法的義務はないものの、定期的面談することが望ましい。面談をふまえ、養育を容易にする内容になっていない場合は、柔軟に対応することが望ましいとしています。ご参考まで。


> 標題の件について、5つある措置のうち業態的に導入できるものが、①養育両立支援休暇、②短時間勤務しか難しく、この2つを制度化する方向で準備を進めておりますが、以下Q&Aでは、2つ同時利用はできない(認めることは可)が途中変更はできる、と解説されております。
>
> 【青森労働局掲載Q&A】 https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/content/contents/002137806.pdf
>
> この場合、従業員から①養育両立支援休暇の年10日を早々に使い切った後に、②短時間勤務に変更する旨の申請があった場合は、仮に申請期間を1か月前までと定めたとしても、実質的に養育両立支援休暇の年期間の区切りの中で同時利用したことと同義になると思われますが、認めないといけないのでしょうか?(それをする人がいるのかは別として)
>
> 会社としては、1対象者につき3歳から小学校就学前までの約3年にわたって毎年これを申し出された場合を懸念しております。
>
> 変更は1回までとする、など制限をかけることは可能でしょうか?
>
> ご教示のほどよろしくお願いいたします。

Re: 10月施行「柔軟な働き方を実現するための措置」について

著者(^ー^)さん

2025年09月29日 09:31

> いつかいり 様

当該Q&A早速拝見いたしました。
Q&Aの更新情報が出ていたことを知りませんでしたので、大変参考になりました。
有難うございます。

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