相談の広場
日頃参考にさせていただいております。
標題の件について、5つある措置のうち業態的に導入できるものが、①養育両立支援休暇、②短時間勤務しか難しく、この2つを制度化する方向で準備を進めておりますが、以下Q&Aでは、2つ同時利用はできない(認めることは可)が途中変更はできる、と解説されております。
【青森労働局掲載Q&A】 https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/content/contents/002137806.pdf
この場合、従業員から①養育両立支援休暇の年10日を早々に使い切った後に、②短時間勤務に変更する旨の申請があった場合は、仮に申請期間を1か月前までと定めたとしても、実質的に養育両立支援休暇の年期間の区切りの中で同時利用したことと同義になると思われますが、認めないといけないのでしょうか?(それをする人がいるのかは別として)
会社としては、1対象者につき3歳から小学校就学前までの約3年にわたって毎年これを申し出された場合を懸念しております。
変更は1回までとする、など制限をかけることは可能でしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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こんにちは
今回改正法の出ていたQ&Aが、9/24付けで追補されてました。そのひとつ
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001567572.pdf
Q2-7-4参照
変更を認める法的義務はないものの、定期的面談することが望ましい。面談をふまえ、養育を容易にする内容になっていない場合は、柔軟に対応することが望ましいとしています。ご参考まで。
> 標題の件について、5つある措置のうち業態的に導入できるものが、①養育両立支援休暇、②短時間勤務しか難しく、この2つを制度化する方向で準備を進めておりますが、以下Q&Aでは、2つ同時利用はできない(認めることは可)が途中変更はできる、と解説されております。
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> 【青森労働局掲載Q&A】 https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/content/contents/002137806.pdf
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> この場合、従業員から①養育両立支援休暇の年10日を早々に使い切った後に、②短時間勤務に変更する旨の申請があった場合は、仮に申請期間を1か月前までと定めたとしても、実質的に養育両立支援休暇の年期間の区切りの中で同時利用したことと同義になると思われますが、認めないといけないのでしょうか?(それをする人がいるのかは別として)
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> 会社としては、1対象者につき3歳から小学校就学前までの約3年にわたって毎年これを申し出された場合を懸念しております。
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> 変更は1回までとする、など制限をかけることは可能でしょうか?
>
> ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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