相談の広場
お世話になります。
高圧区分開閉器が設置後経過年数20年を超え、経年劣化もみられるため、
安全確保のため約150万の更新工事を行います。
こちらの費用が「修繕費」と「資本的支出」のどちらになるかお聞きしたいです。
機能の増加等の固定資産の価値を増加させるような工事はしておりませんが、
更新工事を行うことで使用可能期間が延長されるため資本的資質にあたるのでしょうか。
ご教示頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
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> 高圧区分開閉器が設置後経過年数20年を超え、経年劣化もみられるため、
> 安全確保のため約150万の更新工事を行います。
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> 機能の増加等の固定資産の価値を増加させるような工事はしておりませんが、
> 更新工事を行うことで使用可能期間が延長されるため資本的資質にあたるのでしょうか。
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修繕費 vs 資本的支出:基本的な違い
修繕費は原状回復・維持管理のための支出 発生時に損金算入(費用処理)
資本的支出は使用可能期間の延長や資産価値の増加 固定資産として計上 → 減価償却
修繕費と判断される可能性がある場合
工事の目的が安全確保や既存機能の維持であり、性能向上や新機能追加がない。
交換する部品や設備が同等品であり、グレードアップしていない。
更新工事が原状回復の範囲内である。
資本的支出と判断される可能性がある場合
更新によって使用可能期間が明確に延長される(例:10年→20年)。
工事費が高額(今回の150万円)で、資産の取得価額の10%超。
更新後の設備が耐久性や性能面で明らかに向上している。
国税庁の判断基準(参考)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5402.htm
使用可能期間の延長がある
資産価値の増加がある
支出額が60万円以上かつ取得価額の10%超
ただし、修繕費と資本的支出の両方の要素がある場合は、次のような処理も認められます
支出額の30%を修繕費、残額を資本的支出として処理する方法(継続適用が条件)
実務対応のおすすめ
1. 工事内容の詳細を精査
使用可能期間の延長が「結果的」なのか「目的」なのかが重要です。
施工業者の見積書や仕様書に「性能向上」「耐用年数延長」などの記載があるか確認。
2. 税理士と相談のうえ判断
金額が大きいため、税務調査での指摘リスクも考慮し、専門家の意見を仰ぐのが安心です。
3. 必要に応じて分割処理
工事の一部が原状回復である場合、一部を修繕費として処理することも可能です。
まとめ
工事が機能の維持・安全確保が目的であり、性能向上や新機能追加がないのであれば、修繕費として処理できる可能性は十分あります。
ただし、使用可能期間の延長が明確で、金額も大きいため、税務上は資本的支出と判断されるリスクもあります。慎重に判断されることをおすすめします。
かつと さん おはようございます
回答は外の皆様のご認識のとおり
自分であったらと考えると「資本的支出」にするかなぁと
理由は
・耐用年数経過
・機器の変更
・高額
・当局が指摘するとしたら、、、
等からです
但し、契約している会計士さん・税理士さんにご相談するのが間違いないと
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> 高圧区分開閉器が設置後経過年数20年を超え、経年劣化もみられるため、
> 安全確保のため約150万の更新工事を行います。
> こちらの費用が「修繕費」と「資本的支出」のどちらになるかお聞きしたいです。
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> 機能の増加等の固定資産の価値を増加させるような工事はしておりませんが、
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