相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
もし、表題の通勤手当の非課税限度額の改正があった場合について、教えて下さい。
2025年秋にマイカー通勤手当の非課税限度額引き上げが行われた場合、
2025年4月からの適用で、年末調整等での調整となることが想定される。
と、あるサイトに掲載がありました。
その場合、車やバイク等の該当者については、
2025年4月1日以降の通勤費を遡及して支払うという事で良いのでしょうか。
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こんにちは。
まだ確定的ではないのでどのように対応するのか、については国税庁のホームページで確認を行ってください。
通勤手当の非課税限度額の改正について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
令和7年4月1日以降における非課税通勤手当の額が引き上げられた際には、直ちに余分の徴収する税額を返金するのでなく、年末調整で対応することになりそうな記載です。
実際に上限額が変更になり、かつ本年4月1日以降に退職した方がいる場合においては、交付した源泉徴収票の記載も変更が必要になろうかと思われます。
> いつも勉強させて頂いております。
> もし、表題の通勤手当の非課税限度額の改正があった場合について、教えて下さい。
> 2025年秋にマイカー通勤手当の非課税限度額引き上げが行われた場合、
> 2025年4月からの適用で、年末調整等での調整となることが想定される。
> と、あるサイトに掲載がありました。
> その場合、車やバイク等の該当者については、
> 2025年4月1日以降の通勤費を遡及して支払うという事で良いのでしょうか。
> いつも勉強させて頂いております。
> もし、表題の通勤手当の非課税限度額の改正があった場合について、教えて下さい。
> 2025年秋にマイカー通勤手当の非課税限度額引き上げが行われた場合、
> 2025年4月からの適用で、年末調整等での調整となることが想定される。
> と、あるサイトに掲載がありました。
> その場合、車やバイク等の該当者については、
> 2025年4月1日以降の通勤費を遡及して支払うという事で良いのでしょうか。
>
今回想定されている2025年秋に発表 → 2025年4月1日から遡及適用」というケースでは、
遡及して支払うわけではなく、遡及して非課税限度額を適用し直す というのが正しい理解です。
処理のイメージ
1. 2025年4月〜改正発表まで
実務上は現行の非課税限度額で通勤手当を支給・課税処理している。
2. 秋に改正内容が確定
新しい非課税限度額が2025年4月1日に遡って適用される。
3. 年末調整で調整
4月以降の支給分について、改正後の非課税限度額で再計算。
その結果、課税対象額が減り、源泉徴収税額が過大になっていれば還付する。
ポイント
追加で通勤手当を支給する義務はない
改正は非課税枠の拡大であって、会社が支給額そのものを増やす義務はありません。
ただし、会社が就業規則や給与規程に基づき限度額いっぱいまで支給する運用をしている場合は、差額を追加支給する可能性はあります。
影響は税務処理上の調整
実際の給与支給額は変わらず、課税・非課税の区分を修正するだけのケースが多いです。
中途退職者にも影響
退職後に改正が確定した場合、源泉徴収票を再交付する必要が出ることがあります。
ぴぃちん様
教えて頂き有難う御座います。
余分の徴収する税額を返金するのではないのですね。
確定の場合、4月以降の退職者への交付した源泉徴収票の記載の変更も承知しました。色々と大変になりそうですが頑張ります。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> まだ確定的ではないのでどのように対応するのか、については国税庁のホームページで確認を行ってください。
>
> 通勤手当の非課税限度額の改正について
> https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
>
>
> 令和7年4月1日以降における非課税通勤手当の額が引き上げられた際には、直ちに余分の徴収する税額を返金するのでなく、年末調整で対応することになりそうな記載です。
>
> 実際に上限額が変更になり、かつ本年4月1日以降に退職した方がいる場合においては、交付した源泉徴収票の記載も変更が必要になろうかと思われます。
>
>
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> > いつも勉強させて頂いております。
> > もし、表題の通勤手当の非課税限度額の改正があった場合について、教えて下さい。
> > 2025年秋にマイカー通勤手当の非課税限度額引き上げが行われた場合、
> > 2025年4月からの適用で、年末調整等での調整となることが想定される。
> > と、あるサイトに掲載がありました。
> > その場合、車やバイク等の該当者については、
> > 2025年4月1日以降の通勤費を遡及して支払うという事で良いのでしょうか。
Srspecialist 様
教えていただき、有難う御座います。
皆様、判りやすく教えていただき感謝しております。
改定となった場合、年末調整の対応が今から大変だと痛感しています。
上司にも確認し、対応を進めていきたいと思います。
> > いつも勉強させて頂いております。
> > もし、表題の通勤手当の非課税限度額の改正があった場合について、教えて下さい。
> > 2025年秋にマイカー通勤手当の非課税限度額引き上げが行われた場合、
> > 2025年4月からの適用で、年末調整等での調整となることが想定される。
> > と、あるサイトに掲載がありました。
> > その場合、車やバイク等の該当者については、
> > 2025年4月1日以降の通勤費を遡及して支払うという事で良いのでしょうか。
> >
>
> 今回想定されている2025年秋に発表 → 2025年4月1日から遡及適用」というケースでは、
> 遡及して支払うわけではなく、遡及して非課税限度額を適用し直す というのが正しい理解です。
>
> 処理のイメージ
> 1. 2025年4月〜改正発表まで
> 実務上は現行の非課税限度額で通勤手当を支給・課税処理している。
> 2. 秋に改正内容が確定
> 新しい非課税限度額が2025年4月1日に遡って適用される。
> 3. 年末調整で調整
> 4月以降の支給分について、改正後の非課税限度額で再計算。
> その結果、課税対象額が減り、源泉徴収税額が過大になっていれば還付する。
>
> ポイント
> 追加で通勤手当を支給する義務はない
> 改正は非課税枠の拡大であって、会社が支給額そのものを増やす義務はありません。
> ただし、会社が就業規則や給与規程に基づき限度額いっぱいまで支給する運用をしている場合は、差額を追加支給する可能性はあります。
> 影響は税務処理上の調整
> 実際の給与支給額は変わらず、課税・非課税の区分を修正するだけのケースが多いです。
> 中途退職者にも影響
> 退職後に改正が確定した場合、源泉徴収票を再交付する必要が出ることがあります。
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