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労務管理

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傷病手当金について

著者 るいみ さん

最終更新日:2025年09月10日 12:31

15締日当月25日支給の会社に勤めております。
8/23-コロナで欠勤し、傷病手当の対象期間には当てはまるのですが、9/15で退職した場合でも傷病手当金は受け取れますでしょうか?

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Re: 傷病手当金について

著者ぴぃちんさん

2025年09月10日 13:53

こんにちは。

傷病手当の支給要件を満たしているということであれば、退職後でも請求することは可能です。


> 15締日当月25日支給の会社に勤めております。
> 8/23-コロナで欠勤し、傷病手当の対象期間には当てはまるのですが、9/15で退職した場合でも傷病手当金は受け取れますでしょうか?

Re: 傷病手当金について

著者Srspecialistさん

2025年09月10日 14:54

> 15締日当月25日支給の会社に勤めております。
> 8/23-コロナで欠勤し、傷病手当の対象期間には当てはまるのですが、9/15で退職した場合でも傷病手当金は受け取れますでしょうか?

条件を満たせば退職後でも傷病手当金は受け取れます。
今回のケースだと、8/23からコロナで欠勤していて、9/15に退職という流れなので、ポイントは以下の4つです。

退職後も受給できる条件(健康保険法の「資格喪失後の継続給付」)
1. 退職日までに1年以上、健康保険に加入していること
(転職などで保険者が変わっても、間が空かなければ通算可能)

2. 退職日の前日までに待期期間(連続3日間の欠勤)を満たしていること
→ 8/23から欠勤なら、8/25時点で待期完成

3. 退職日当日も労務不能(働けない状態)であること
→ 医師の診断書で証明が必要

4. 支給開始日から1年6か月以内であること
→ コロナによる欠勤開始日が起算点

今回の流れに当てはめると
8/23から欠勤 → 待期期間は8/25に完成
9/15退職時点でも療養中であれば「退職日労務不能」の条件クリア
健康保険加入期間が1年以上あれば、退職後も継続して支給されます

注意点
退職後は任意継続国民健康保険に切り替えても、新規の傷病手当金は発生しません。あくまで退職前からの継続給付のみ。
申請は退職前の健康保険組合(または協会けんぽ)に行います。
医師の証明欄は退職後も必要になるため、通院や診断書取得の段取りを忘れずに。




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