相談の広場
①15日締め、当月25日給与支払い、保険料翌月徴収の会社の場合、9/26(金)で退職した場合の保険料はかかりますでしょうか?
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> ①15日締め、当月25日給与支払い、保険料翌月徴収の会社の場合、9/26(金)で退職した場合の保険料はかかりますでしょうか?
9月26日(金)退職の場合、9月分の社会保険料は発生しません。
理由
社会保険の資格喪失日は「退職日の翌日」なので、この場合は 9月27日。
保険料は「資格喪失日の属する月の前月分まで」発生します。
つまり、9月27日が喪失日 → 前月(8月)分までが対象。
会社が翌月徴収なので、
9月25日支給の給与 → 8月分保険料を控除
10月25日支給分で9月分を控除するはずですが、そもそも9月分は発生しないため控除なし。
ポイント
月末退職(例:9/30退職)の場合は9月分も発生しますが、
月途中退職(例:9/26退職)の場合は退職月分は不要です。
> ①15日締め、当月25日給与支払い、保険料翌月徴収の会社の場合、9/26(金)で退職した場合の保険料はかかりますでしょうか?
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こんにちは
先日も同様のご相談をされていたようですが、基本をおさえておきましょう。
まず、社会保険料の発生と給与からの徴収を分けて考えましょう。
■ 社会保険料の発生 (事業所の給与 締日/支払日は一切関係ありません)
社会保険料は、月の末日まで在籍している場合に暦月ごとに発生します。
9/26 退職 → 月(暦月)の途中での退職ですので、退職月分の保険料は発生しません。
つまり、9月分の保険料は発生せず、前月の8月分が最後の保険料です。
※社会保険の資格取得をした同じ月にすぐに退職してしまう場合は、例外的に保険料が発生します。
■ 社会保険料の徴収
発生した月分の社会保険料をいつ支給する給与から徴収するのか?
発生した月分の保険料を翌月に支給する給与から徴収するのが翌月徴収です。
具体的には、7月分の保険料を 8月に支給する給与から
8月分の保険料を 9月に支給する給与から
9月分の保険料を 10月に支給する給与から・・・
今回のご相談例では、8月分まで保険料が発生していますから、それを9月に支給する給与から徴収すれば、徴収は完了します。
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