相談の広場
いつも勉強させていただいております。
産前産後休業取得者申出書の書き方について、ご教授いただけますと幸いです。
・弊社:産前産後休業は無給
・産前休業開始日:8/24(日)
・産前休業請求前に8/25(月)~8/29(金)の有給休暇申請あり
この場合、産前産後休業取得者申出書の産前産後休業取得者年月日は8/24と8/30のどちらになるでしょうか。
ご解答のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
産前休業期間中には有給休暇は取得することはできません。
なので、有給休暇を取得してから産前休業を開始することになります。
> ・産前休業開始日:8/24(日)
であれば開始日である8/24以降でそもそも有給休暇の取得はできません。
その日までに義務の5日の取得をさせていないのであれば、その日までに取得させる義務が会社にはあります。
> いつも勉強させていただいております。
> 産前産後休業取得者申出書の書き方について、ご教授いただけますと幸いです。
>
> ・弊社:産前産後休業は無給
> ・産前休業開始日:8/24(日)
> ・産前休業請求前に8/25(月)~8/29(金)の有給休暇申請あり
> この場合、産前産後休業取得者申出書の産前産後休業取得者年月日は8/24と8/30のどちらになるでしょうか。
>
> ご解答のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
ぴぃちん様
ご教授いただきありがとうございます。
「産前休業は必ず休まないといけないものではく、労働者の請求に基づき取得されるもの」、「産前休業ではなく、その期間に有給休暇を取得すると事前に申し出ている場合はそちらを優先」という記事を見て、出産予定日から計算した産前休業開始日が8/24、産前休業の請求より前に8/25~8/29の有給休暇申請があったため、本来産前休業に該当する期間であっても有給休暇を優先し8/30から産前休業、と考えておりました。
そのため、産前産後休業取得者申出書の産前産後休業開始年月日を本来の産前休業開始日である8/24とすべきか、有給休暇取得後の8/30とすべきかが分からず、質問に至った次第です。
このたびはお忙しいところご解答いただき、ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 産前休業期間中には有給休暇は取得することはできません。
> なので、有給休暇を取得してから産前休業を開始することになります。
>
> > ・産前休業開始日:8/24(日)
> であれば開始日である8/24以降でそもそも有給休暇の取得はできません。
> その日までに義務の5日の取得をさせていないのであれば、その日までに取得させる義務が会社にはあります。
>
>
> > いつも勉強させていただいております。
> > 産前産後休業取得者申出書の書き方について、ご教授いただけますと幸いです。
> >
> > ・弊社:産前産後休業は無給
> > ・産前休業開始日:8/24(日)
> > ・産前休業請求前に8/25(月)~8/29(金)の有給休暇申請あり
> > この場合、産前産後休業取得者申出書の産前産後休業取得者年月日は8/24と8/30のどちらになるでしょうか。
> >
> > ご解答のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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